社会教育委員の設置

  港区社会教育委員の設置に関する条例
                           (昭和四十四年三月三十一日 条例第五号)
  (設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条の規定に基づき、東京都港区に社会教育委員(以
 下「委員」という。)をおく。
 (定数)
第二条 委員の定数は、十人以内とする。
  (任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 委員が欠けたときは、補欠委員をおくことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
  (委任)
第四条 この条の施行について必要な事項は、東京都港区教育委員会が定める。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

(『港区例規集』)


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追加協議事項(昭四四・三・七)
 社会教育委員の選出方針について
  社会教育課長から、社会教育委員の選出方針について説明、事務局案としては、学校長二名、社会教育団体三名、学識経験者五名とし、学校長は校長会の推せん、団体は成人関係、青少年関係、体育関係それぞれ一名を予定、学識経験者としては教育学並びに社会学等、社会教育関係の専門的知識を有し、委員会の諮問機関として権威ある人を選出したい。なお、区内在住または在勤を要件とすることなど説明し、各委員から選出に当っては真に社会教育の運営に助力できる専門的権威ある人材が望ましいことを申し合わせてこの選出方針を了承することに決定した。
 
追加協議事項(昭四四・四・八)
 港区社会教育委員の構成について
  別紙港区社会教育委員の構成案について、社会教育課長から説明し、学識経験者について、具体的な候補者五、六人をあげ、他区では、委員の区内在住または在勤を条件としないが、港区においてもこれを除外すれば、都並びに他区の委員をしている、高名な社会教育学専門の人を二、三、候補にのせられるが、この点はどうだろうかと委員会にはかった。種々検討の結果、やはりこの条件の中で人選することが望ましいということになり、候補者五、六人をあげて一応就任の交渉をすることを承認した。
  また、教育長から団体代表の選出方法について、意見がのべられ、選出団体を、社会教育関係代表者二名、社会体育関係代表者一名とすることになり、これを確認した。
協議事項(昭四四・五・一四)
 東京都港区社会教育委員の選任について
  五月一日付をもって、左記のとおり発令したい旨、社会教育課長から説明、委員会にはかったところこの選任を承認した。
 
(昭和四十四年五月一日発令)
区 分氏 名備   考
小・中学校長保科明敏青南小学校校長
太田伊四男朝日中学校校長
団体代表盛輝港区体育協会専務理事
高田英夫港区立中学校PTA連合会長
欠員 
学識経験者塚本寿一慶大新聞研究所 ユネスコ理事
山岸健慶大文学部講師
石井幾久子総理府青少年問題審議会委員
日本ユネスコ中央委員
楠本憲吉大谷女子大教授 港区俳句連盟会長
板垣了平教育大助教授(体育学)

(『港区教育委員会会議録』昭四四)