(設置目的)
第一条 港区立学校の週五日制にかかる諸問題について、港区立学校及び港区教育委員会事務局の各課で協議
するため「港区学校週五日制対策協議会」(以下、「協議会」という)を設置する。
(協議事項)
第二条 協議会は国、都の方針等に基づき、次の事項について協議する。
(ア) 教育課程の在り方に関すること。
(イ) 生活指導・進路指導の在り方に関すること。
(ウ) 幼児・児童・生徒の休業日の在り方に関すること。
(エ) 学校・家庭・地域の連携の在り方に関すること。
(オ) 教員及び学校職員の勤務の在り方に関すること。
(カ) その他、学校週五日制に関すること。
(協議会の構成)
第三条 協議会は、次に挙げる者で教育長が指名する委員をもって構成する。
(一) 幼稚園・小学校・中学校
幼稚園長 一名
小学校長 二名
中学校長 一名
心身障害学級設置校長 一名
(二) 教育委員会事務局
次長
庶務課長
学務課長
副参事(生涯教育担当)
指導室長
社会教育課長
社会体育課長
みなと図書館長
(会長及び副会長)
第四条 協議会の会長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
二 副会長は、教育委員会事務局指導室長をもって充てる。
(幹事)
第五条 協議会には、専門的事項について委員を補佐するために、次に挙げる者を幹事として置く。
(一) 小学校・中学校
小学校教頭 一名
中学校教頭 一名
(二) 教育委員会事務局
庶務係長
学事係長
教職員係長
指導室事務係長
指導主事
青少年係長
社会体育課管理係長
みなと図書館管理係長
(協議会の開催及び参加者)
第六条 会長は必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
三 会長は必要と認めるときは、委員及び幹事以外の者の協議会への出席を認めることができる。
(専門部会の設置)
第七条 協議会は必要がある場合、専門部会を設置することができる。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は指導室が担当する。
(委任)
第九条 この協議会について必要な事項は会長が別に定める。
(付記)
第十条 この協議会は平成四年一月一日から発足する。
(港区教育委員会資料)