昭四六・三・一現在
一 目 的
港区の児童、生徒を交通事故やその他の危険から守るため、身近かで安全な遊び場として区立小中学校の
校庭を開放し、地域青少年の健全育成と社会性の向上をはかることを目的とする。
二 実 施 範 囲
(一) 利用対象者
小 学 校 当該校の児童
中 学 校 当該校の生徒
(二) 開 放 校
小 学 校 桜田、桜、南海、高輪台、三光
麻布は研究校とする。
中 学 校 朝日
(三) 開放日および利用時間
開放する日時は、原則として次のとおりとし、学校教育に支障のない範囲において実施する。
ただし工事等により校庭開放に支障のある時は、この限りでない。
期間 | 開放日 | 利用時間 |
春夏期 (四月~一〇月) | 土曜日 日曜日 | 午後二時~五時 午前一〇時~午後四時 |
秋冬期 (一一月~三月) | 土曜日 日曜日 | 午後二時~四時 午前一〇時~午後四時 |
ただし、中学校においては、土曜日の開放は行なわない。
三 運 営
教育委員会の責任において運営する。
四 校庭開放指導員の設置
校庭開放中における指導育成および施設管理にあたるため、各開放校ごとに、校庭開放指導員(以下指導
員という)を当日一名置く。
指導員の職務については、別に定める。
五 指導員の資格
指導員は、原則として年令二十才以上六十才以下の者で、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(一) 体育指導委員
(二) 体育学部系学生
(三) PTAその他地域団体の有志
(四) 教 員
六 指導員の推せん
校長は、当該開放校に従事する指導員を前記の資格要件に基づき教育長に推せんする(様式一号)
七 指導員の解嘱
指導員として、不適当と認められる事実が生じたときは、教育長は当該指導員を解嘱する。
八 事故の責任
公園内において発生した事故と同様にする。すなわち、施設、設備等の管理上の原因によって生じた事故
の責任は、教育委員会が負い、その他の場合は、すべて利用者またはその保護者の責任とする。
九 事故の報告
指導者は、本要綱に基づき実施した開放により事故が発生したときは、直ちに教育長および校長に報告する。
なお、その経過については、事故発生報告書を教育長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、昭和四十六年三月一日から適用する。
(港区教育委員会資料)
【付記】昭和四十四年十二月社会教育委員会議の答申により、児童、生徒の安全な遊び場として、区立小学校の校庭開放が大きく取り上げられ、本運営要綱もこれに洽って作成されたものである。その後、校庭のみならず、体育館、プール等学校施設の開放へと発展していったが、そのきっかけとなったのが本運営要綱である。