正則予備校付属尋常小学校

   正則豫備校附屬尋常小學校設置願
一設立ノ目的
  尋常小學校ノ課程ヲ授クルニアリ
一學科學期課程表及教科用圖書表
  東京府御制定ノ通 但教科用圖書表ハ別紙ノ通
一試驗規則
  東京府御制定ノ通
一入學生徒學力入學生徒年齡
  本校ヘ入學セントスル生徒ハ年齡滿六歳以上ノモノトス
一位置及敷地建物
  芝公園地第七十一號  借家  建物圖(別紙ノ通)
一名 稱
  正則豫備校附屬尋常小學校
一入學退學規則寄宿舍規則生徒心得生徒罰則
 入學退學規則
  一、入學ノ期ハ每年ノ始トス但缺員アルトキハ臨時入學ヲ許ルスコトアルベシ
  一、入學ヲ許ルサレタルモノハ別紙書式ニ倣ヒ證書ヲ差シ出ス可シ
  一、保證人ハ東京市内ニ本籍又ハ寄留籍アリテ一家計ヲ立ツルモノニ限ル
  一、保證人住所ヲ轉シ或ハ改印スル等ノコトアルトキハ一週以内ニ申シ出ツ可シ又一週間以上市外ニ旅行
   スルトキハ相當ノ代人ヲ定メ置ク可シ
  一、退學セントスルモノハ證人連署ヲ以テ其旨ヲ申シ出ス可シ
  一、二回督促ヲ受ケタル後一週間以内ニ授業料ヲ納メサルモノハ退學者ト見做スモノトス
  一、品行不良ト見認ムルモノニハ退學ヲ命スルコトアル可シ
 生徒心得
  一、本校ノ生徒タルモノハ風俗ニ悖戻スル所爲アル可カラス
  一、校則及ヒ諸掲示ノ旨趣ニ背ク可カラズ
  一、教員及ヒ其他ノ役員ヲ敬フ可シ
  一、登校ノ節ハ袴若クハ洋服ヲ着ス可シ
  一、履又ハ草履ノ外教場ニ入ルヲ許ルサズ
 罰則
  一、本校ノ規則ヲ犯スモノニハ教員ノ見込ヲ以テ適宜ノ罰ヲ加フルモノトス
一教科用器械及書籍
   別紙ノ通
一起業修業時限及休業日
   東京府御制定ノ通
一生徒定員及教員々數
   生徒定員凡ソ百人トス             教員四人
一教員品行學力履歷及學校設立者履歷
   別紙ノ通
一授業料及經費收入支出槪算
   授業料ハ一ヶ月壹圓五拾錢
   經費
    收入 生徒ノ月謝 一ヶ年千六百五拾圓
    支出 教員給料一ヶ年八百四拾圓 小使給料一ヶ年六拾圓
       書籍器械費一ヶ年貮百圓
 右ハ今般設立前書ノ通規則相定メ度候間何卒御認可被成下度奉願候也
  明治二十二年
                             正則豫備校附屬尋常小學校
                              校長 元 良 勇次郎 印
                           麹町區土手三番町十四番地平民
 東京府知事 男爵高崎 五六殿
  前書願出ニ付奥印候也
   明治二十二年八月三十一日
                       東京市麹町區長 子爵大 河 正 質 印
                       東京市芝區長    丸 田 正 盛 印
 
明治二十二年九月四日
   私立小學校設置願 指令案
                               芝區芝公園地第七十號
                                   元良 勇次郎
明治二十二年九月二日附私立正則豫備校附屬尋常小學校設置願ノ件聞屆ク
    年 月 日

(都公文書館資料)


 
【付記】正則予備校は正則学院の前身である。明治二十二年九月以前に正則予備校設立が許可され、この正則予備校に尋常小学校を付設しようとしたようである。しかし入学者が集められなかったようで同年九月二十五日付で廃校届を開申している。義務教育段階で授業料の負担が重すぎたためであろうと正則学院百年史に記載されている。