町会改組と隣組

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 昭和十五年、大政翼賛会発足と同時に、国内の戦時体制の強化が進められ、内務省が九月部落会・町内会・市町村常会等の下部機構整備要綱を府県へ通達するに及んで、隣組制度が町会の下部組織として正式に設けられることになった。
 
 町会数(昭和十七年四月一日現在)
区 名町 会隣 組町会会員一町会当たり
(平均)
一隣組
当たり
会員数
人  口
(昭和十五年
国勢調査)
隣組数会員数

麻 布
赤 坂
一一一
五〇
三七
三〇四二
一四七一
九九七
三九二七七
一九九四二
一一三三八
二七
二九
二七
三五四
三九〇
三六〇
一三
一四
一一
一九一、四四五
八九、一六三
五五、七〇四

 
 しかし十六年十二月、日米開戦以降、政府の町会隣組の利用は、国家総力戦の一翼をになうものとして市民に徹底し、防空・防火の二つを中心に、生活物資の配給、強制貯金、供出等々すべて町会・隣組に依存する状況になっていった。
 また、来たるべき空襲に備えての防空・防火にたいして、防火群がさらに組織され、隣保体制は戦時下における銃後をまもる重要機関になった。
 こうして町会・隣組制度が、国をあげての戦争に「かくべからざる」組織となるとともに、重大な戦況に対処するため、一層の統一ある組織に編成替えをする必要が出てきた。そこで、十八年五月から順次町会の組織変改が行なわれ、上意下達の下部機関として、自治体の行政的任務の一部をも遂行することになった。
 戦争が次第に苛烈な方向に進展してゆくにつれて、十八年五月決戦体制にそうため町会の一大改編が行なわれ、一町会を四〇〇~六〇〇ぐらいの単位の世帯にわけ、一町会一〇〇〇~一五〇〇世帯もある町会を、二または三町会として細分・強化していった。いわば、上意下達の迅速化をはかり、町会内の法人・工場・学校までも町会員とし、主として消費生活のための配給、貯蓄・納税、軍事援護の強化をねらったものであった。そして、町会は八部門に分かたれ、町会長の任期を二年とし、町会長の責任を重くした。この大改革により十八年五月以降の町会は、まったく戦時体制に切り替わったといえる。町会の事務所はやがて区役所の出張所的なものから、本格的に区の出張所の形になっていった所もあった。