(八) 新しい町名

742 ~ 750 / 1465ページ
 街の変貌とともに、いまひとつ改められていったものに町名がある。
 〝地名は言葉の化石である〟といわれるように、その土地土地の名前は、そのときどきの歴史における人びとの、〝共同〟の感情がこめられて命名されてきたものであり、それゆえに、ひとつの歴史遺産としての意味をもっていることは誰もが認めるところであろう。
 だが、歴史の激変やそれにともなう社会の進展のなかで、とりわけ機能を要求されるこんにちの社会状況のなかで、〝化石〟をたんなる遠い歴史の墓標としてとどめておくことは、もはや許されない状況を迎えていったのである。
 そうした社会の動きとともに、「町名」の変更、つまり「住居表示の変更」がとりあげられ、おし進められていったのである。しかしこれにはプラス・マイナスがあり、その過程においても、また、将来においても、若干の問題を抱えていかざるをえなかったといえよう。以下は、その事実過程をスケッチしながら、町名変更への意味を記しておくこととする。
 まず、ひとつの具体的な事例から考えてみよう。
 従来は、港区○○町○○番地という形式で本来土地の所有権、つまりは税金賦課のための番地により住所を表わしていたが、一番地の隣りが一〇番地、その裏が五番地というような例があった。あるいは二本榎西町、三田四国町、神谷町のように同番地に何百世帯もの家があって、一軒の家を探すのがむずかしい町がある一方で、都会の真ん中というのに青山六軒町、愛宕下町四丁目のように一町一世帯というのもある。愛宕下町四丁目は、一~三丁目がないのだからなおさらであった。丁目のない田村町と田村町一~六丁目が近くに別べつにあるという奇妙なところや、町名だけで実体のない車町河岸や、人は住んでいても実際には住民が使用しない青山三筋町一・二丁目といったところまであった。
 こうしたなかで、昭和三十七年五月、国会で「住居表示に関する法律」が制定され、国の政策として市街地における新しい住居表示制度の確立が図られることになった。
【旧番地方式の由来と問題点】 従来の住居の表わし方である番地は明治四年の地券制度に始まりをもっている。これは主として徴税目的のための土地の符号であり、不動産登記制度が実施されるに及んで土地の表示として用いられ、明治三十一年の戸籍法改正にあたり、戸籍の表示として地番という呼称で事務的に用いたものが、住居を表示するものとして一般化したのである。したがって、住居の表示に適さない面が種々あったのは前述したとおりである。
 こうした旧来の住居表示は、郵便物等の誤配・遅配をまねく一因となり、家を探すために余計な労力を費やすことにもなるなど、日常生活に不便をもたらしていたばかりでなく、行政事務の遂行にも支障をきたすものであった。前述の法律は、こうした弊害をとり除くために、合理的な住居表示制度の確立とその能率的な遂行を主旨として施行の運びとなったのである。
【街画方式の採用】 東京都は、街画を設定し、街画を単位として住居番号を付定する「街画方式」を採用した。(法律では他に「道路方式」という方法も決めてあった。)
 港区では、当時の町数が丁目を含めると二〇〇余りにもなり、前述の問題のあるところのほか、相当数の小さな町や類似町名(赤坂新町―赤坂新坂町、芝通新町―芝横新町など)、長すぎる町名(赤坂青山権田原町、芝西久保八幡町など)、町境が複雑なところ(三田松坂町―三田南寺町―三田豊岡町など)や飛地(麻布田島町)などを抱えていた。
 関東大震災後に、「帝都復興」のかけ声のもとに「特別都市計画法」が公布され、大規模な区画整理が計画されたが、実施に移されたのは旧芝区の一部にとどまり、太平洋戦争後の「東京復興都市計画」においても、旧麻布区の全部、旧赤坂区の大部分、旧芝区の一部が指定されたが、区画整理が実現したのは土地区画整理組合が結成された旧麻布六本木町、三河台町地区と麻布十番通付近の二地区にとどまっていた。
【港区住居表示協議会の設置】 昭和三十七年十月、本区では総務課に住居表示係を新設し、整然とした「町割り―街区割り―住居番号」確定の準備として実態調査をはじめた。同三十八年三月、区議会も港区全域を市街地と認定し、住居表示を実施することを議決した。実施にあたっては、学識経験者、関係機関職員、行政委員などを含めた「港区住居表示協議会」を設け、同協議会で決定された実施基準にもとづいて行なうこととした。この実施基準では、町は道路、河川、鉄道等の恒久的施設をもってその境界とすることを原則とし、商業を主とする地域―〇・一平方キロ(三万坪)八〇〇戸、住宅を主とする地域―〇・一七平方キロ(五万坪)一〇〇〇戸、工業を主とする地域―〇・二七平方キロ(八万坪)四〇〇戸を基準規模とすることが定められていた。また、新しい町名を決めるにあたっては、歴史上由緒のあるもの、親しみやすいものなどに留意点がおかれていたのである。
 これによって、住居の表わし方は番地によらず番号を用い、港区○○×丁目×番××号という方式になった。
【旧町名への愛着】 しかし、従来の各町の街区や町名は、江戸時代からの伝統をひきついでいるものであり、地域の特性をそのままに表わしたものもあり、地元住民の愛着は強く、古くから住んでいる住民にとって慣れ親しんだ町名は生活の一部とさえなっていた、といえよう。
 町名からその街のイメージをもつこともあれば、同一町内に住むという連帯意識もあり、それらのことを考えれば、この大規模な住居表示制度実施のもつ意味の重さが知られよう。
 したがって、各町会・自治会組織を通じて住民の了解を得る作業は慎重に進められなくてはならず、実態調査、表示準備といった行政事務の煩雑さ膨大さも加わって、法定の五年間に達成したのは、当初目標の約八〇%であった。
【住民の意見の尊重】 ところで、昭和四十二年八月に、「住居表示に関する法律」が一部改正された。これは住民の意見を尊重することに主旨をおいたもので、区長に公示期間の設定を義務づけ、住民の異議申立てに道を開いたうえ、議会に行政側案にたいする修正権を認めるというものであった。さらに、経過措置として、すでに実施された地域に関する是正の請求が半年間に限ってできる、とした。この改正の背後に、地域住民の旧来の町名・街区にたいする愛着などが、急激に変貌をとげていく東京の街の合理化・機能化一辺倒にたいするささやかな抵抗として働いたことを思うべきなのかもしれない。
 ただ、都心区という性格上、古くから居住する人たちが多い反面、転・出入の人口も多く(昭和五十一年度で転入一万五、一六七名、転出一万八、三二一名、五十二年度は転入一万五、八九四名、転出一万七、〇九五名にのぼっている)、法改正の主旨にもとづき、住民に新しい町名を諮問し、意見を尊重するという作業が十分な機能を発揮しにくい理由ともなっており、一部に残る根強い反対の声とともに、住居表示制度確立の困難さを浮きぼりにしている。そうした空洞を少しでも補完しようとして試みられたのが、町名の沿革が一目で判るような『沿革図集』の発行や、数多くある区内の坂道に標識をたてるなど、地域に関する歴史的資料の普及と同法施行に対する理解と協力を求めての作業であった。
 さて、本区の住居表示実施状況は、表5のとおりである。面積で見ると、昭和五十三年九月一日現在、九七・四%の達成率となっている。なお、別添地図(住居表示前管内図と現在図)を併用していただければ、いっそう新旧対照が可能となるであろう。
 

表5 住居表示実施状況 (昭和53年9月1日現在)

実施年月日新町名旧     町     名
39.7.1芝一丁目芝金杉川口町,芝金杉浜町の全部,芝金杉1,2,3,4丁目の一部
芝二丁目芝金杉1,2,3,4丁目,芝新堀,芝新堀河岸,芝三田四国町の一部,
芝西応寺町,芝金杉河岸の全部
芝三丁目芝新堀河岸,芝新堀町,芝三田四国町の一部,芝松本町の全部
芝四丁目本芝1,2,3丁目,本芝材木町,本芝下町の全部,芝三田四国町,
本芝入横町,本芝4丁目の一部
芝五丁目芝三田同朋町,芝横新町,芝田町1,2,3丁目の全部,本芝4丁目,
芝通新町,芝田町4丁目,本芝入横町,芝三田四国町の一部
芝浦 一丁目芝浦1丁目の全部
芝浦 二丁目芝浦2丁目の全部
芝浦 三丁目西芝浦1丁目の一部,西芝浦3丁目の全部
芝浦 四丁目西芝浦2丁目,西芝浦4丁目,芝浦3丁目の全部 西芝浦1丁目の一部
40.3.1海岸 一丁目芝海岸通1丁目の全部
海岸 二丁目芝海岸通2丁目の全部
海岸 三丁目芝海岸通3丁目,4丁目の全部
港南 一丁目芝高浜町の一部
港南 二丁目芝高浜町,芝高輪南町の一部
港南 三丁目芝海岸通5丁目の全部
港南 四丁目芝海岸通6丁目の全部
42.8.1港南 五丁目
40.7.1東新橋一丁目芝汐留,芝新橋2,3,4丁目の一部
東新橋二丁目芝汐留,芝新橋4,5,6,7丁目の一部
新橋 一丁目芝新橋1丁目の全部,芝田村町1丁目の一部
新橋 二丁目芝新橋2,3丁目,芝田村町2丁目の一部
新橋 三丁目芝新橋3,4丁目,芝田村町3丁目の一部
新橋 四丁目芝新橋4,5丁目,芝田村町4丁目の一部
新橋 五丁目芝新橋5,6丁目,芝田村町5丁目の一部
新橋 六丁目芝新橋6,7丁目,芝田村町6丁目の一部
西新橋一丁目芝田村町1,2丁目の一部,芝南佐久間町1丁目の全部
西新橋二丁目芝田村町3,4丁目の一部,芝南佐久間町2丁目,芝田村町の全部
西新橋三丁目芝田村町5,6丁目,芝公園の一部,芝愛宕町2丁目の全部
41.4.1南麻布一丁目麻布東町の全部,麻布竹谷町の一部,麻布本村町の一部,
麻布新広尾町1丁目の全部
南麻布二丁目麻布新堀町の全部,麻布本村町の一部,麻布新広尾町1丁目の一部,
麻布新広尾町2丁目の一部
南麻布三丁目麻布本村町の一部,麻布富士見町の一部,麻布竹谷町の一部,
麻布新広尾町2丁目の一部,麻布新広尾町3丁目の一部

<住居表示実施状況②>

実施年月日新町名旧     町     名
41.4.1南麻布四丁目麻布富士見町の一部,麻布本村町の一部,麻布広尾町の一部,
麻布新広尾町3丁目の一部
南麻布五丁目麻布盛岡町の全部,麻布広尾町の一部
41.7.1元麻布一丁目麻布山元町の全部,麻布本村町の一部,麻布一本松町の一部,
麻布西町の一部
元麻布二丁目麻布三軒家町の一部,麻布本村町の一部,麻布一本松町の一部,
麻布宮村町の一部,麻布西町の一部
元麻布三丁目麻布桜田町の一部,麻布三軒家町の一部,麻布宮村町の一部
元赤坂一丁目赤坂表町1丁目の全部,赤坂表町2丁目の一部,赤坂伝馬町1,2,
3丁目の全部
元赤坂二丁目元赤坂町の全部,赤坂青山権田原町の全部,赤坂青山六軒町の一部
赤坂 一丁目赤坂溜池町の一部,赤坂田町7丁目の一部,赤坂榎坂町の一部,
赤坂霊南坂町の一部
赤坂 二丁目赤坂溜池町の一部,赤坂田町5,6丁目の全部,赤坂田町7丁目の一部,
赤坂新町3丁目の一部,赤坂福吉町の一部,麻布谷町の一部
赤坂 三丁目赤坂田町1,2,3,4丁目の全部,赤坂新町1,2丁目の全部,
赤坂新町3丁目の一部
赤坂 四丁目赤坂表町2,3丁目の一部,赤坂一ツ木町の一部,赤坂丹後町の全部
赤坂 五丁目赤坂新町3丁目の一部,赤坂新町4丁目の全部,赤坂一ツ木町の一部
赤坂 六丁目赤坂新町5丁目の一部,赤坂中ノ町の全部,赤坂氷川町の全部,
赤坂福吉町の一部
赤坂 七丁目赤坂表町3丁目の一部,赤坂台町の全部,赤坂新町5丁目の一部
赤坂 八丁目赤坂表町4丁目の全部,赤坂新坂町の一部,赤坂檜町の一部
赤坂 九丁目赤坂檜町の一部
41.10.1南青山一丁目赤坂新坂町の一部,赤坂檜町の一部,赤坂青山南町1丁目の一部,
麻布新竜土町の一部
南青山二丁目赤坂青山南町1丁目の一部,赤坂青山南町2,3,4丁目の全部,
赤坂青山南町5丁目の一部
南青山三丁目赤坂青山南町5丁目の一部,赤坂青山南町6丁目の一部
南青山四丁目赤坂青山南町5丁目の一部,赤坂青山南町6丁目の一部,麻布笄町の一部
南青山五丁目赤坂青山南町6丁目の一部
南青山六丁目赤坂青山南町6丁目の一部,赤坂青山高樹町の一部
南青山七丁目赤坂青山高樹町の一部,麻布笄町の一部
北青山一丁目赤坂青山北町1丁目の全部,赤坂青山北町2丁目の一部,
赤坂青山三筋町1,2丁目の全部,赤坂青山六軒町の一部
北青山二丁目赤坂青山北町2丁目の一部,赤坂青山北町3丁目の全部,赤坂青山
北町4丁目の全部,渋谷区原宿1丁目の全部
北青山三丁目赤坂青山北町5丁目の全部,赤坂青山北町6丁目の全部
42.1.1西麻布一丁目麻布霞町の一部,麻布材木町の一部
西麻布二丁目麻布霞町の一部,麻布笄町の一部,赤坂青山南町5,6丁目の一部,
赤坂青山高樹町の一部

<住居表示実施状況③>

実施年月日新町名旧     町     名
42.1.1西麻布三丁目麻布霞町の一部,麻布笄町の一部,麻布桜田町の一部,
麻布三軒家町の一部
西麻布四丁目麻布笄町の一部
42.7.1六本木一丁目麻布市兵衛町1,2丁目の一部,麻布箪笥町の一部,麻布谷町の一部,
赤坂榎坂町の一部,赤坂霊南坂町の一部
六本木二丁目麻布箪笥町の一部,麻布谷町の一部,麻布今井町の一部
六本木三丁目麻布市兵衛町2丁目の一部,麻布仲ノ町の全部,麻布箪笥町の一部,
麻布谷町の一部,麻布今井町の一部,麻布三河台町の一部
六本木四丁目麻布市兵衛町2丁目の一部,麻布今井町の一部,麻布三河台町の一部
六本木五丁目麻布飯倉片町の一部,麻布永坂町の一部,麻布南日ヶ窪町の一部,
麻布北日ヶ窪町の一部,麻布鳥居坂町の全部,麻布東鳥居坂町の全部,
麻布六本木町の一部

六本木六丁目麻布南日ヶ窪町の一部,麻布材木町の一部,麻布桜田町の一部,
麻布六本木町の一部,麻布霞町の一部,麻布宮村町の一部,
麻布北日ヶ窪町の一部
六本木七丁目麻布材木町の一部,麻布竜土町の全部,麻布新竜土町の全部,
麻布六本木町の一部,麻布霞町の一部,赤坂青山南町1丁目の一部
三田 一丁目芝新門前町の全部,芝赤羽町の全部,芝三田小山町の全部,
麻布北新門前町の一部,麻布新広尾町1丁目の一部
三田 二丁目芝三田1丁目の全部,芝三田2丁目の一部,芝三田4丁目の一部,
芝三田綱町の全部,麻布新広尾町1丁目の一部,芝三田北寺町の一部
三田 三丁目芝田町6,7,9丁目の全部,芝田町4,5,8丁目の一部,
芝通新町の一部,芝三田2,4丁目の一部,芝三田3丁目の全部,
芝三田功運町の一部
三田 四丁目芝田町5,8丁目の一部,芝三田4丁目の一部,芝伊皿子町の一部,
芝三田功運町の一部,芝三田台町1,2丁目の全部,
芝三田台町3丁目の一部,芝三田豊岡町の一部,芝三田松坂町の一部,
芝三田南寺町の全部,芝三田北寺町の一部
三田 五丁目麻布新広尾町2丁目の一部,芝三田豊岡町の一部,芝三田松坂町の一部
高輪 一丁目芝伊皿子町の一部,芝二本榎1丁目の一部,芝二本榎本町の全部,
芝高輪西台町の全部,芝三田台町3丁目の一部,芝三田松坂町の一部,
芝君塚町の全部,芝白金志田町の一部,芝白金丹波町の全部,
芝白金三光町の一部
高輪 二丁目芝車町の全部,芝伊皿子町の一部,芝二本榎1丁目の一部,
芝二本榎2丁目の一部,芝高輪北町の一部,芝高輪台町の全部
高輪 三丁目芝二本榎2丁目の一部,芝二本榎西町の一部,芝下高輪町の全部,
芝高輪南町の一部,芝高輪北町の一部,芝白金猿町の一部
高輪 四丁目芝高輪南町の一部
44.1.1白金 一丁目麻布田島町の一部,麻布新広尾町2丁目の一部,芝三田老増町の一部
芝白金志田町の一部,芝白金三光町の一部

<住居表示実施状況④>

実施年月日新町名旧     町     名
44.1.1白金 二丁目芝三田老増町の一部,芝白金台町1丁目の一部,芝白金三光町の一部
白金 三丁目麻布田島町の一部,麻布新広尾町3丁目の一部,芝白金三光町の一部
白金 四丁目芝白金三光町の一部
白金 五丁目麻布田島町の一部,麻布新広尾町3丁目の一部,芝白金三光町の一部
白金 六丁目芝白金三光町の一部
白金台一丁目芝白金台1丁目の一部,芝白金今里町の一部
白金台二丁目芝二本榎西町の一部,芝白金猿町の一部,芝白金今里町の一部
白金台三丁目芝自金台町1,2丁目の一部,芝白金今里町の一部
白金台四丁目芝白金台町1,2丁目の一部,芝白金三光町の一部
白金台五丁目芝白金台町2丁目の一部,芝白金三光町の一部
47.1.1浜松町一丁目芝浜松町1丁目の一部,芝浜松町2丁目の一部
浜松町二丁目芝浜松町3丁目の一部,芝浜松町4丁目の一部
芝大門一丁目芝愛宕下町4丁目の全部,芝宇田川横町の全部,芝公園の一部,
芝浜松町1丁目の一部,芝浜松町2丁目の一部,芝三島町の全部,
芝宮本町の全部,芝七軒町の全部
芝大門二丁目芝浜松町3丁目の一部,芝浜松町4丁目の一部,芝中門前1丁目の全部,
芝中門前2丁目の全部,芝中門前3丁目の全部,芝片門前1丁目の一部,
芝片門前2丁目の一部,芝土手跡町の全部
芝公園一丁目芝公園の一部
芝公園二丁目芝公園の一部,芝片門前1丁目の一部,芝片門前2丁目の一部
芝公園三丁目芝公園の一部,芝栄町の一部
芝公園四丁目芝公園の一部,芝栄町の一部,麻布飯倉町5丁目の全部
49.1.1麻布台一丁目芝西久保八幡町の一部,麻布飯倉町1丁目の全部,麻布飯倉町2丁目の全部,
麻布飯倉町6丁目の一部,麻布我善坊町の全部
麻布台二丁目麻布飯倉町3丁目の全部,麻布狸穴町の一部,麻布飯倉町6丁目の一部
51.10.1麻布台三丁目麻布飯倉片町の全部
52.9.1虎ノ門一丁目芝虎ノ門の全部,芝琴平町の全部,芝西久保桜川町の全部
虎ノ門二丁目芝西久保明舟町の全部,赤坂葵町の全部
虎ノ門三丁目芝西久保巴町の全部,芝西久保広町の一部,芝神谷町の一部
虎ノ門四丁目芝西久保城山町の全部,芝葺手町の全部,麻布市兵衛町1丁目の全部
虎ノ門五丁目芝西久保八幡町の全部,芝神谷町の一部
芝公園三丁目芝栄町の全部(編入)
53.1.1愛宕 一丁目芝愛宕町1丁目の一部
愛宕 二丁目芝西久保広町の全部,芝愛宕町1丁目の一部
53.9.1麻布十番一丁目麻布宮下町の全部,麻布十番1丁目の全部
麻布十番二丁目麻布十番2丁目の一部
麻布十番三丁目麻布十番3丁目の一部
麻布十番四丁目麻布十番2丁目の一部,麻布十番3丁目の一部
六本木六丁目麻布南日ヶ窪町の全部(編入)