都制の改革と区の権限

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【地方制度民主化関係法成立】 ところで、GHQの地方制度民主化の指令を受けた政府は、東京都制、府県制、市制・町村制改正法案の作成を進め、二十一年七月二日改正法案を第九〇議会に上程した。そして、衆議院、貴族院の審議を経た九月二十日、これら法案は可決成立をみた。
 改正都制のもとにおいて、区は、区長の公選制、区規則の制定権ならびに都条例による区税、分担金の賦課徴収権、起債権をもつことになった。しかし、肝腎の区の事務は法定されず都の条例に委ねられた。しかも、この条例は、特別区発足直前の翌二十二年四月まで制定されなかったのである。