六月二十三日の第二回区議会では、区議会会議規則をはじめとする運営の諸規則が制定された。港区議会会議規則は、昭和二十一年末に都行政局長から送付された準則を基礎として制定された。同会議規則は、全一四章七三条から成り、区議会を定例会と臨時会をもって運営すること、会期は、予算決算審議の定例会は五日、それ以外の定例会は二日、臨時会は一日とすること、議会運営の中心に常任委員会をおくこと、議事を三読会制のもとに進めることなどのほか請願、紀律、懲罰について定めたものである。
区議会会議規則の制定