監査委員

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【独任制の監査委員設置】 昭和二十一年の第一次地方制度改革にともなって都道府県に監査委員制度が設置された。その後、地方自治法の制定によって監査委員は独任制の機関とされ、都道府県は、その設置を義務づけられた。
 特別区の監査委員は地方自治法上、任意設置であったが、井手区長は、二十二年六月三十日の区議会本会議に、港区監査委員設置に関する条例案を上程した。右条例案は即日可決され、区監査委員の設置が決定された。区監査委員の定員は二名、任期二年であった。
 委員は区長が区議会の同意を得て、区議から一名、学識経験者から一名を任命するものとされた。続く七月三十一日の第一回区定例会本会議において、区議会選出委員として河野喜堯、学識経験者委員として永友義啓を選任することが同意され、この二名によって港区監査委員が発足した。ただこの段階では、独自の監査委員事務局は設けられず、区総務課総務係等の職員が事務を所掌した。