区議会定例会条例の廃止

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 二十七年の地方自治法改正によって、市区町村議会の定例会は、年四回に制限された。これに対応し港区は、二十七年十二月十九日に、従来の区議会定例会条例を廃止した。以降、区議会の招集期日は条例によらず、告示によることとなった。この形式のもとに定例会は、通常、三月、七月、十月、十二月に開催された。
 だが、三十一年の地方自治法改正にともない、区議会定例会は、年四回以内において条例で定める回数となった。このため港区は、同年九月二十四日に東京都港区議会の定例会の回数に関する条例を制定し、定例会の回数を改めて条例をもって年四回と定めた。