二十二年に制定された会議規則の改正は、時代の変化とともにたびたび問題とされてきた。二十八年十一月の第三回臨時会本会議において、改正案についての特別委員会が設置された。同委員会の検討を経た二十九年十二月十八日、区議会は区議会会議規則を改正した。改正個所は、比較的少なかったが、①有名無実化している三読会制が廃止されたこと、②会期が予算・決算審議の定例会七日、その他の定例会三日、臨時会五日、会期の延長は通じて五日となったことが主な改正点であった。その後、この会期については三十年に、予算・決算審議の定例会を一〇日とする修正が行なわれた。さらに、翌三十一年三月十三日に、会議規則は再び修正され、予算・決算審議の定例会の会期は一五日、その他の定例会一〇日、臨時会五日とされた。