目次
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第二編
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第三章 議会と行政
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第三節 昭和二十七年の地方自治法改正
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(四) 区議会運営制度の変化
自治法改正による常任委員会の縮小
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運営常任委が設けられ、区議会運営の近代的体裁が整えられたのもつかの間のことであった。三十一年の地方自治法の改正によって、港区議会の常任委員会は四つ以内に制限された。このため、港区議会は、三十一年九月二十四日に区議会常任委員会条例を改正し、総務財政、厚生経済、建設、文教の四常任委員会構成をとることになった。この結果、運営常任委員会と自治権拡充常任委員会は姿を消すこととなった。