【特別区道制度発足】 二十七年の地方自治法の改正にともない、特別区道の制度が設けられ、区の道路行政の責任が明確となった。だが、これを契機として以降数年にわたり、私道の舗装化のために区道認定を求めた陳情・請願が区議会に多数提出された。
地元代表としての議員活動の中心が、この道路認定におかれた観さえあった。区は、認定基準に合致した道路をつぎつぎと区道とした。しかし、舗装を中心とする道路整備経費は多額にのぼり、区財政の圧迫要因ともなった。
このため、区は二十八年八月三十一日に、東京都港区特別区道道路占用料徴収条例を制定し、道路占有者から占用料金を徴収することにした。