特別区へ移譲の事務事業

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【大幅の事務移譲で強化された特別区の権限】 この改正によって、特別区の権限は大幅に強まったが、四十年四月一日に区に移譲された事務は、次のとおりである。
 ①福祉事務所の管理運営事務、②保健所、優生保護相談所施設の管理ならびに伝染病予防、結核予防などの保健衛生事務、③市街地改造事業、土地区画整理事業、④小規模建築物にかかる建築基準行政事務であり、いずれも住民生活に密着する事務事業であった。