課税権

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 こうした事務移譲に加えて、この時、地方税法も改正され、特別区の財政運営上の自主性が強化された。すなわち、これまで特別区には税法上固有の課税権はなく、都税の一部が都条例によって特別区の税源とされてきたが、新たに特別区民税、電気ガス税、特別区たばこ消費税など九税目が法定された。その他、この改正にともない都と特別区との連絡調整のために、都区協議会の設置、特別区事務調整条例、都区財政調整条例などが制定された。
 この大幅な事務移譲によって、特別区は、住民により身近な存在となった。だが、区長公選制が見送られたため、引き続き市なみの自治体をめざす区の自治権拡充運動は続けられることとなる。