委員会条例の改正

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 四十年四月の行政機構改革にともない委員会条例も改正され、従来の総務財政、厚生経済、建設、文教の四常任委員会体制は、総務、区民厚生、建設、文教の四常任委員会制に改められた。さらに、同年十二月一日には前述の区議会会議規則とともに委員会条例も改正され、従来規定のなかった常任委員の任期は、一年と定められ翌年三月一日から施行された。