運営委員会規約の制定

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 議会運営委員会が常任委員会ではなくなって以降も、運営委員会自体は存続したが実際には機能せず、会派幹事長会が議会運営の連絡調整機能を果たしてきた。
 四十一年六月二十三日に制定された区議会運営委員会規約は、その機能回復をめざして、運営委員会の根拠・権限を定めるものであった。同規約は、①委員は各会派ごとに議員四人につき一人の割合で選出する(この基準に達しないとき、または端数を生じたときは委員会の決定により増員できる)、②委員の任期は一年とする、③委員会は、原則として各会派から一人以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない、といった諸点を骨子としている。