目次
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第二編
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第三章 議会と行政
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第六節 区長公選制の実現――基礎自治体へ向けて――
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(三) 基礎自治体へ向けた区行政
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(3) 区長人事権の確立
特別区人事委員会の発足
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【特別区人事委員会設置】 以上のように、五十年四月一日に、区の職員はすべて固有職員となった。その後、五十二年十一月に地方公務員法が改正公布され、特別区は再び人事委員会を設置することができるようになった。これを受けて二三特別区は、五十三年四月一日、連合して特別区人事委員会を設けることとなり、本区もまた、この人事委員会の共同設置に加わった。