(2) 公害健康被害補償事業

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 法律にもとづき、港区が指定地域に指定されたことにともない、当初は環境部公害課が認定申請にかかる受付事務を担当した。また一方、企画部企画課においては、本事業の実施について区医師会等と協議を行ない、港区公害健康被害認定審査会および診療報酬等審査会の各条例の制定につき検討を行なった。
【公害病補償課の新設】 区としては、このような現状から、公害健康被害補償事業に本格的に取り組むため、昭和五十年四月一日、保健衛生部に公害病補償課を新設した。この課には、認定係、給付係の二係があり、九人の職員で公害健康被害補償事業および公害保健福祉事業を行なっている。
 区内の認定患者は、図3に見られるとおり五十年九月に二三七人であったのが、毎年増加し、五十三年九月現在では、六九四人と約三倍になっている。
 この内訳をみると、疾病別では、気管支ぜん息が五八二人、約八四%と多数を占めており、また、年齢別では、一五歳未満が四一一人と、全体の約六〇%となっている。
 なお、本制度の特徴としては、指定地域内居住者だけでなく、指定地域内で、一日のうち八時間以上を過ごす常態が一定期間以上の通勤者、通学者をも対象としていることがあげられる。

図3 大気汚染被害認定申請および認定状況 (昭和49.11.30~53.9.30)


図4 大気汚染被害認定患者の認定疾病別分布状況


図5 認定疾病の年齢階層別内訳