保護樹木の指定

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【樹木・樹林の保護】 慶応大学、明治学院大学の構内を中心に、昭和五十二年度末現在、四五二本の樹木を指定し、また、保護樹林については、三五ヵ所を指定している。(樹木の場合の指定基準は、(一)地上一・五メートルの高さで直径が四〇センチメートル以上のもの、(二)高さが一五メートル以上のものなど。樹林の場合の基準は、(一)面積が三〇〇平方メートル以上、(二)樹林をなす生け垣で長さが三〇メートル以上。)こうして指定された樹木・樹林の所有者または管理者にたいしては、六万円を限度として補助金を交付している。