緑化協定

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【緑化協定の締結】 緑化協定の締結は、生け垣の造成と生け垣以外の地域の緑化に分けられるが、前者では、昭和五十年四月、狸穴町五五番地の民家二軒がこれを締結し、三〇万円を限度とする補助金の交付を受けている。協定の件数が少ないのは、都心区特有の事情で、騒音や盗難防止のためブロック塀を採用する者が多いこと、また、個人が生け垣をめぐらせるような家屋の建築自体が困難であることなどに起因しているとみられる。また、生け垣以外の地域の緑化協定は、一、〇〇〇平方メートル以上の土地に適用される。昭和五十二年度末現在、個人所有の共同住宅(マンション)を中心に五件の協定が結ばれ、一〇万円相当の苗木と薬剤等を配布している。
【苗木の配布】 このほか、区民からの申込みにより一世帯二本の苗木・一〇リットルの土を配布したり、新築個人住宅一世帯に二本以内の苗木を配布するなどの事業も行なっている。また、芝浦下水処理場の上部に庭園や緑の散歩道を設ける計画をすすめるとともに、緑地として大きな割合を占める公園の整備について努力している。