(2) 戦後社会教育の展開

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 戦後の社会教育は、戦後教育改革によって、戦前のどちらかといえば非施設団体中心の教化的性格を改め、国民の自発的な活動を基礎に振興されることとなった。法律的には、教育基本法、社会教育法、文化財保護法、図書館法、スポーツ振興法、青年学級振興法、同和対策事業特別措置法などの整備のうえにすすめられてきたが、ここではまず、その展開を概観してみよう。
【戦後社会教育の出発】 戦後の社会教育の改革と出発は、次の二つのことを契機としていた。
 第一の契機は、戦前社会教育への反省と改革であった。戦前の社会教育は、よくいわれるように、官治的な社会教化事業としての性格をもち、青年を軍事力の予備軍として位置づけるなど軍国主義的で、国家総動員への精神教化を目標としていた。
 終戦直後の文部省の「新日本建設の教育方針」は、平和主義と社会教育の振興をかかげつつも、「国体護持」と「国民道義の昂揚」を目標にかかげていた。
 これにたいして昭和二十一年三月の「第一次アメリカ教育使節団報告書」は、次のようにのべて社会教育の根本的転換を勧告した。
 
   戦争という残忍な行為を盛んに行はしめた心理的な環境が、探求という探照燈と真理という修正剤との下に、さらし出されなくてはならぬ。……市民達の手に与えられた投票権は、その自由な行使を長い間さまたげられてゐた……自由の果実の分け前をもらふ特権は、公共の福祉のためにつくすべき義務を負ふものであるといふことを、彼らは学ぶ必要がある。
 
 そして「校外教育の計画を進めて行かうといふ意志と勇気を持つものには、時間と資力が許すにつれて機会が積極的に提供されるべきだ」とし、自発的な活動を助長し、図書館・博物館の充実、自主的団体の育成、学校施設拡充の促進、新しい教育方法の採用などを勧告した。
 文部省は、自発的に「公民館構想」をたて、「国民の教養を高めて道徳的知識的並びに政治的水準を引き上げ、また町村自治体に民主主義の実際的訓練を与えると共に、科学思想を普及して、平和産業を振興する礎を築く」(昭和二一・七・五文部次官通牒)ことをめざした。
 第二の契機は、戦後の荒廃した状況が、青少年のみならず成人に与えた好ましからざる影響であった。このなかから、豊かな文化活動と環境の整備・復興、社会教育の飛躍的な発展が望まれていた。
 昭和二十六年までに、本区ではこれにこたえて麻布・氷川両図書館、麻布・赤坂両運動場、芝公会堂を開設し、赤坂・麻布両公会堂着工の計画を立てた。
 さらに、CIE(占領軍民間情報教育局)の援助で新しい教育方法と活動内容を準備し、新しい形の社会教育事業を展開した。それらは、レクリエーション運動、十六ミリナトコ映写機による啓蒙映画等の視聴覚教育、フォークダンス、指導者研究講習会、音楽会、展示会、視聴覚教育教具の貸出し、社会体育大会、文化教養講座の開設などであった。このように自主的な社会教育活動振興のために、意欲的に啓蒙と「環境の醸成」(社会教育法第三条)につとめた。
 港区には、また多くの文化団体が生まれ、PTAとともに民間の側での社会教育活動、文化・体育活動も活発に展開され、区民の文化的環境を向上させた。
 昭和二十五年八月の文部省『日本における教育改革の進展』は、「戦後わが国の社会教育は目ざましい発達をとげ、名実ともに学校教育と並んで日本再建の原動力となりつつある」と評した。
【社会教育の再編】 教育基本法をうけて、昭和二十四年制定された社会教育法は、社会教育の「自由を阻む方面に拘束を加えて、自由なる部分の発展と奨励とを策し」、社会教育の自由で充実した活動のため(「解説社会教育法」同年刊)つくられた。その後、社会教育法は、昭和二十六年、三十一年、三十四年にそれぞれ改正され、都道府県に社会教育主事をおくことを義務づけ、社会教育委員の権限強化、公民館への上級教育委員会の指導権限の明確化、社会教育団体への公費補助の禁止規定の削除などが法的に盛られるようになった。
 こうして、上からの指導ルートをとおして、広範な社会教育分野を掌握して、必ずしも十分ではない社会教育予算を使って、その発展を振興していくこととなった。(こうして出発し発展してきた社会教育の各分野のようすは(二)以下でみるとおりである。)
 なお、社会教育関係の行政組織は図2のとおりである。

図2 社会教育の組織と仕事 (昭和52年3月現在)

【社会教育予算】 ここでは、予算(つまり社会教育費)から本区社会教育の発展をあとづけてみよう。
 戦後初期の昭和二十三年度の区教育費には、社会教育費は含まれておらず、都執行委任の予算に、社会教育費、体育費、図書館費が含まれ、それぞれ、三、四〇〇円、二、〇〇〇円、二万六、九四五円となっている。これは、当時小学校復興費用、中学校建設費などを中心として、五、六三八万円余りであった都執行委任予算の一%にも満たない程度の額であった。
 昭和二十七年度をみると、「文化体育費」として六四四万二、三九〇円を計上している。これは区予算全体の一・二四%にすぎず、他の教育費の約三〇分の一であった。(区教育費――学校教育関係――は一億七、九五〇万二、八二七円)
 同年度は、これとは別に、都執行委任の社会教育費が二万二、〇〇〇円(同予算の〇・〇〇八%)であった。
 昭和二十七年度の社会教育行政組織は、社会教育係と体育係の二係と、麻布および氷川図書館のみであった。ちなみに、それらの規模を示すために職員数をあげると、社会教育課の二係が九名、図書館が二館合計五名、計一四名であった(吏員、雇員、傭員の合計)。
 昭和三十年代の初頭は変わらず、昭和二十八年度から文化体育費は教育費にくみこまれる措置がとられた。たとえば、昭和三十二年度をとってみよう。
 昭和三十二年度区教育費は、三億三、七九七万九六六円であり、社会教育費はそのうちの二九四万二、七九八円、体育費は一三九万七、九六〇円、図書館費は二二〇万一、八四八円、文化対策費は一〇万円であった(総計六六四万二、六〇六円、一・九%)。これとは別に、都執行委任予算に二万一、〇〇〇円の社会教育費があった。同年度も、社会教育関係職員数は九名であった。
 昭和三十年代後半に至って、社会の高度化に対応すべくさまざまな社会教育活動が拡張されてきた。婦人学級、家庭教育学級、新生活運動などの開始はその例である。
 こうした要望にこたえるため、社会教育予算も増大した。
 昭和三十八年度には、社会教育費が六、七九二万八、九〇〇円、社会体育費が六三二万一五〇円で合計七、四二四万九、〇六〇円となり、教育費の九・五%を占めるに至っている。
 昭和三十八、九年度には図書館建設費(赤坂図書館)が含まれている。
 昭和四十一、二年度には青年館建設費が計上され、さらには新しい住民ニーズに応えて、昭和四十二年度からは体育館建設用地買収費が毎年度約四億円計上された(昭和四十六年度まで)。さらに、昭和四十三年度からは体育施設整備費、さらに、昭和四十六年度からは総合体育館建設費が計上され、体育施設充実のための予算措置がとられた。
 また、昭和四十九年度からは、社会教育会館建設費が計上された。
 これらを含んで昭和四十年以降、社会教育費は増加の一途をたどっている。
 昭和四十一年度には、社会教育費一億五、四七一万四、〇〇〇円、社会体育費九〇一万五、三〇〇円(計一億六、三七二万九、三〇〇円)となり、教育費に占める割合も一三・〇%となった。
 昭和四十四年度には、社会教育費一億二、二七六万八、八〇〇円、社会体育費四億四、八九六万二、〇〇〇円(計五億七、一七三万八〇〇円)で、教育費に占める社会教育費の割合は三一・九%になった。
 昭和四十八年度では、社会教育費三億二、一〇三万三、〇〇〇円、社会体育費八億六五三万六、〇〇〇円(計一一億三、七五六万九、〇〇〇円)で、教育費の二三・六%を占めた。
 昭和五十一年度現在では、社会教育費五億四四九万円、社会体育費五億三、六八五万四、〇〇〇円(計一〇億四、一三四万四、〇〇〇円)で、教育費の一七・六%を占めている。このように近年は約一〇億の予算が社会教育のために使われている。この額を、人口一人当たりの社会教育費としてあらわすと、昭和五十一年度で三、七六八円に及んでいる。(なお、この額は施設建設費および人件費を除く額を人口で除したものである。)
 この予算によって、本区では、校庭開放やトレーニング・センターをも含む多様な社会教育活動の振興にあたっているのである。
 
表29 本区における社会教育予算の推移
 昭和二八~四二年度(単位 円)
          年度
科目
三八年度三九年度
一般会計予算三、五一四、三七〇、五八四四、〇五五、七六四、四一五
 教育費七九八、〇五五、七六九七七九、四六七、九九一
  社会教育費六七、九二八、九〇〇四四、四〇〇、〇〇〇
   社会教育総務費八、七三七、八八〇一〇、五五三、〇〇〇
   青少年対策費
   図書館費一六、六三二、八二〇二〇、九八八、〇〇〇
   青年館費二、九五八、〇〇〇
  ※図書館建設費四二、五五八、二〇〇九、九九一、〇〇〇
  ※青年館建設費
  社会体育費六、三二〇、一五〇六、三五五、〇〇〇
   社会体育総務費六、三二〇、一五〇六、三五五、〇〇〇
  ※体育館建設用地買収費
  ※体育施設整備費
人 口二四五、六四九二三九、〇五九
人口一人当たり社会教育費
[臨時費(※印)を除く]
一二九・〇一一七〇・五二

          年度
科目
四〇年度四一年度
一般会計予算四、七九一、八一一、九八五五、四二八、〇一二、五〇九
 教育費九五〇、一三二、七一四一、二八四、九一一、二七二
  社会教育費三六、七三八、〇〇〇一五四、七一四、〇〇〇
   社会教育総務費一四、〇五九、〇〇〇一五、八五六、〇〇〇
   青少年対策費五、二〇一、〇〇〇
   図書館費一九、八〇二、〇〇〇二五、五四七、〇〇〇
   青年館費二、八七七、〇〇〇二、九七五、〇〇〇
  ※図書館建設費
  ※青年館建設費一〇五、一三五、〇〇〇
  社会体育費九、三〇七、〇〇〇九、〇一五、三〇〇
   社会体育総務費九、三〇七、〇〇〇九、〇一五、三〇〇
  ※体育館建設用地買収費
  ※体育施設整備費
人 口二三四、八一二二三一、一三〇
人口一人当たり社会教育費
[臨時費(※印)を除く]
一九六・〇九二五三・五一

          年度
科目
四二年度
一般会計予算五、八二四、九七九、四一九
 教育費一、六九一、八三〇、七五一
  社会教育費二六四、一〇八、四九六
   社会教育総務費一五、二四四、〇〇〇
   青少年対策費五、五三一、〇〇〇
   図書館費二三、五〇〇、〇〇〇
   青年館費二、七九五、〇〇〇
  ※図書館建設費
  ※青年館建設費二一七、〇三八、四九六
  社会体育費三八四、八七六、〇〇〇
   社会体育総務費八、八六九、〇〇〇
  ※体育館建設用地買収費三七六、〇〇七、〇〇〇
  ※体育施設整備費
人 口二二八、一七三
人口一人当たり社会教育費
[臨時費(※印)を除く]
二四五・一六

 

 昭和四三~四七年度

           年度
科目
四三年度四四年度四五年度
一般会計千円
六、八四八、〇〇七
千円
七、八四〇、八一一
千円
九、一二八、九九二
 教育費二、二一〇、二九七二、六三二、六八五二、九八四、三三九
  社会教育費一三三、〇一四二二〇、〇四六三〇一、六五二
   社会教育総務費三六、三四七四二、九八〇五〇、七七二
   青少年対策費五、七三一六、一〇七七、二四三
   図書館費七二、三五二一一五、九三一一〇九、四三三
   青年館費一八、五八四二〇、〇〇七二一、四四五
  ※図書館建設費三五、〇二一一一二、七五九
  社会体育費五〇八、五九六四六九、二八〇四四二、九四〇
   社会体育総務費一五、六九四二〇、三一八一八、三九九
  ※体育館建設用地買収費四七三、三八二四四八、九六二四二四、五四一
  ※体育施設整備費一九、五二〇
  ※総合体育館建設準備費
  ※総合体育館建設費
人 口
 (各年一月一日現在)

二二五、七二八

二二六、一七六

二二三、九五三
人口一人当たりの社会教育の
予算額(※印を除く)

六五九

九〇七

九二六

           年度
科目
四六年度四七年度
一般会計千円
一一、七二四、六九九
千円
一四、九七〇、八一三
 教育費三、三六一、七四四四、一八五、八七〇
  社会教育費二四九、二五六四二〇、四一〇
   社会教育総務費五二、八六六六七、一五二
   青少年対策費六、〇〇二七、〇五一
   図書館費一三四、九六八一七二、八五五
   青年館費二三、九六一二六、八八八
  ※図書館建設費三一、四五九一四六、四六四
  社会体育費四一七、五一一四六、〇七〇
   社会体育総務費三〇、七七一二九、八一九
  ※体育館建設用地買収費三八三、八六三
  ※体育施設整備費
  ※総合体育館建設準備費二、八七七
  ※総合体育館建設費一六、二五一
人 口
 (各年一月一日現在)

二二二、七四九

二二〇、九六三
人口一人当たりの社会教育の
予算額(※印を除く)

一、一一六

一、三七五

 

 昭和四八~五一年度

          年度
科目
四八年度四九年度五〇年度五一年度
一般会計千円
二〇、三一二、二三七
千円
二五、五三五、三三三
千円
二一、〇二三、四八四
千円
二三、二六七、四六一
 教育費四、七六〇、七四一六、二二四、五七三五、三七三、七九八六、〇七九、二八三
  社会教育費三二一、〇三三四〇八、四九六六〇一、八〇六五〇四、四九〇
   社会教育総務費七九、〇九九九八、四二五三一一、九五〇三六〇、三八五
   青少年対策費六、八六七六、七八四七、四七二七、〇一九
   図書館費二〇一、七九九二五五、三〇五九二、一三三九四、五八九
   社会教育施設費二八、三九一
   青年館費三三、二六八四二、一七七二一、一八七
  ※社会教育施設建設費五、八〇五一六九、〇六四一四、一〇六
  ※図書館建設費
  社会体育費八〇六、五三六一、四一九、七〇四二五七、八九二五三六、八五四
   社会体育総務費四六、二七九八九、二七五一三二、九二六一五三、一〇六
   社会体育施設費五八、五一二一二四、九六六一三九、二六三
  ※社会体育施設建設費二四四、四八五
  ※総合体育館建設費七六〇、二五七一、二七一、九一七
人 口
 (各年一月一日現在)

二一六、七二八

二一七、二〇〇

二一〇、九九五

二〇七、七四七
人口一人当たりの社会教育
の予算額(※印を除く)

一、六九四

二、五三四

三、二七三

三、七六八