(1) 港区国民健康保険の発足

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【国保法の全面改正】 昭和三十三年(一九五八)、国民健康保険法が全面改正され、新しい国保法が成立し、国民全部が何らかの医療保険に加入できることになり「国民皆保険」が達成された。わが国の医療保険制度の歴史は、大正十二年に遡り、この時一部の労働者を対象に健康保険制度が制定された。その後、雇用労働者の増大とともに加入者も増え、戦後は従業員五人以上の企業の労働者を対象とする制度として発展してきた。
 この間、昭和十三年に国民健康保険法が制定・施行され、その第二次改正の昭和十七年の時点では、当時兵卒の供給源であった農民の健康状態悪化を背景に、地域住民を対象とする国民健康保険制度が制定された。健康保険も国民健康保険も、ともに戦後の混乱状態のなかで財政上、運営上の危機に見舞われたものが多かったが、昭和三十五年前後、全国の市町村で国民健康保険制度をもつところは約半数であった。したがって、健康保険や国民健康保険およびその他の医療保険(公務員関係など)に加入していない人々は、当時二〇〇〇万人から三〇〇〇万人に及ぶといわれていた。
【医療保険】 医療保険は、日ごろ保険料を収めておいて、いざ病気になった場合には、無料あるいは低額の費用で治療をうけることができる制度である。病気は昔から貧困の第一原因であるといわれてきた。
【国民皆保険】 戦後の社会福祉の発達をたどると、終戦直後の混乱期を生活保護法と児童福祉法できりぬけて、多少とも落ち着きをとりもどした昭和三十年代の「国民皆保険」の達成は、社会福祉の発達の第二段階に到達したといってよいであろう。国民全部が医療保険に加入できることとなったのは大変喜ばしいことである。ただ、問題を残したといわなければならないのは、医療保険制度が、健康保険、国民健康保険のほかにも日雇労働者健康保険や国家公務員共済組合など合計八つの制度に分立したままで「国民皆保険」が発足したことである。本来ならば「国民皆保険」の時を機として一つの制度に統一すべきであった。現在では、八つの制度の分立のため、給付内容にいろいろの格差があるなど問題が多い。