(1) 港区国民年金の発足

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【加入期間の短縮と福祉年金制度】 昭和三十四年に国民年金法が制定され、将来の「国民皆年金」をめざして新事業が発足したわけである。国民年金は六〇歳までに二五年間以上保険料を納めた人が六五歳から年金を受給することができる。このため制度発足時にすでに三五歳以上の人は加入できなくなるので、この人たちのためには加入期間短縮が図られており、また、公的年金の加入者の妻などには任意加入制度がある。なお、これらも適用されない国民年金発足当時に五〇歳以上の人たちには、老齢福祉年金制度(無拠出七〇歳から受給)が設けられている。
 港区では、無拠出の老齢福祉年金制度は昭和三十四年一月一日から施行、拠出年金については三十五年十月から被保険者の適用事務を開始し、三十六年四月から保険料の収納事務をはじめた。
 

表6 保険料の改正経過

      区分

適用期間
定額保険料5年年金再開5年年金付加年金
35歳
未満
35歳
以上
昭和
44.1.1~45.6.30

250

300



45.7.1~47.6.3045045.1.1から
    750

45.10.1から
    350
47.7.1~48.12.31550
49.1.1~49.12.31900900900400
50.1.1~51.3.311,1001,1001,100400
51.4.1~52.3.311,400400
52.4.1~53.3.312,200400
53.4.1~2,730400