【国・都による医療費の助成】 昭和四十四年十二月から東京都条例により老人の医療費の助成制度がはじまり、さらに四十八年一月から老人福祉法にもとづく国の制度が発足した。現行では国の制度は区内の七〇歳以上の老人七一一四人に適用されており、都では六五歳以上に適用年齢を引き下げているので、その対象も五一八四名に上り、両者を合わせると一万二二九八名に達している。
医療費の助成としては、ほかに老人性白内障手術費の助成および都の「老人に対する看護料差額助成事業実施要綱」による助成、療養資金貸付などの諸制度を実施している。