困窮者の困窮原因を究知し、その実情を正確に調査して、その保護救済の任にあたることは、方面委員の職責のなかでも重要視された。少年・少女の不良化を防ぎ、不良の群に入ろうとする者に対しては、方面委員はそれらの実情を調査した結果に基づき、その感化指導の第一歩としての幼少年保護所へ紹介し、あるいは良家庭委託の方法により保護する途が選択されることもあった。さらに一般少年、老孤、寡婦、虐待を受けている者、浮浪者・酩酊者の救護救済、免囚保護取り扱い、軍事救護の紹介など、種々困窮者の保護救済として起こり来る事態をそれぞれ適当の機関を通じ、あらゆる面倒をみることが方面委員には期待されていた。