事務の移管

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都から区への事務の移管はその後も継続的になされていく。昭和二五年一〇月には公園管理事務と図書館設置管理事務が、同二六年一〇月にはミシン貸付事業、診療所の経営と緑地設置管理事務が、同二七年四月には公益質屋の経営が区の事務となった。  (箕輪允智)