目次
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第二章 港区政七〇年のあゆみ
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第一節 住みよい環境の中で人間らしい生活を目指して
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第三項 過密化による都市問題の進行と昭和三九年地方自治法改正
段階的な人事権の移行
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昭和三六年四月に、特別区に配属する職員のうち単労系職員(作業・工員・水員・用務員)の任命権が都から区長に移行された。また、昭和三九年四月に特別区に配属する職員のうち、技能系職員等(自動車運転手・電話交換手・汽缶士・冷凍技士・船舶技術者・巡視・栄養士)の任命権が都から区長に移行された。さらに昭和四一年に特別区に配属する職員のうち、技能系職員(質物鑑定)の任命権が区長に移行した。このように段階的にいくつかの任命権が区長権限となっていった。それらを受け、港区においても固有職員の採用が拡大していった。