段階的な人事権の移行

91 ~ 91 / 403ページ
昭和三六年四月に、特別区に配属する職員のうち単労系職員(作業・工員・水員・用務員)の任命権が都から区長に移行された。また、昭和三九年四月に特別区に配属する職員のうち、技能系職員等(自動車運転手・電話交換手・汽缶士・冷凍技士・船舶技術者・巡視・栄養士)の任命権が都から区長に移行された。さらに昭和四一年に特別区に配属する職員のうち、技能系職員(質物鑑定)の任命権が区長に移行した。このように段階的にいくつかの任命権が区長権限となっていった。それらを受け、港区においても固有職員の採用が拡大していった。