第一五次地方制度調査会答申を受け、地方自治法等改正案は第七一回国会にて提出された。そこでは特別区制度改革の基本的な方向性については与野党の意見の一致をみたものの、複合的一部事務組合の扱いをめぐって与野党間で対立し、本会議の審議をみないまま審議未了で廃案となった。
そこで地方自治法は次の第七二回国会における成立を目指すこととなった。当初、ほぼ同じ内容で内閣から提案がなされた。前回との修正点は地方公共団体が組織する一部事務組合等に際して直接請求制度の規定を削除したものだった。その後、自由民主党、日本社会党および民社党による共同提案として広域行政にかかる一部を修正したものとなった。昭和四九年五月、衆参両院で全会一致をもって可決され、同年六月一日公布、同五〇年四月一日から施行となった。