特別区人事委員会の設置

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特別区ではこれまで公平委員会を設置し、また前述のとおり採用選考に関しては採用困難職種を除き特別区人事・厚生事務組合において行っていたが、地方自治法の改正により、従来東京都人事委員会の影響が及んでいた配属職員ならびに移管事務従事職員が区長の権限の下に置かれることとなった。そこで、昭和五二年一一月の地方公務員法の改正を経て、特別区が人事委員会を設置できることとなったことで、翌年四月に二三特別区共同で特別区人事委員会を設置した。その後は人事委員会で二三区職員の採用試験の実施、問題作成、給与勧告、任用・給与の調査研究、労働基準監督機能の配置等がなされていくことになる。また、特別区人事委員会の設置に伴う採用試験の実施により、試験も選考方式から競争試験としての位置付けに変更となった。