平成一二年施行の都区制度改革による都区間関係の変化と移管事業

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この都区制度改革では地方自治法上の特例措置の改正として、①配置分合・境界線変更手続きの改正、②区長委任条項の廃止、③調整条例規定廃止、④複合的一部事務組合の設置となり、大都市の一体性統一性の確保に配慮した特別区の自主性・自律性の強化がなされた。また、都から特別区への事務の移譲として、①一般廃棄物の収集・運搬・処分の事務事業の移管、②教育委員会の処理する事務の移管、③保健所設置市に係る留保事務の移管、政令で定める市に対する事務移譲に係る移譲対象へ追加がなされ、特別区の事務権限の領域が拡大した。税財政制度に係る大きな改正もあったが、それは六章で詳しく記述する。また、施設の移管などもあり、港区においては移管された施設は赤坂五丁目アパート等計一四団地、港東清掃事務所をはじめとする清掃関係施設計五施設等があった。