公職追放と訓令第四号による町会廃止

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ポツダム宣言の受諾とともに始まったGHQによる占領政策において、町会をめぐる問題は当初から懸案とされていた。戦時体制において大政翼賛会との密接な関係性を構築しつつ、国―都―区―町会―隣組という縦型に連なる指揮命令系統の中軸を形成していた町会は、民主化を旨とするGHQの占領政策上の方針と真っ向から対立する旧態依然な組織という認識が強かったのである。
実際にも、昭和二〇年(一九四五)一〇月の段階において、内務省は既に連合国側がこの町会のあり方について何らかの改革を講じようとしている動きを察知していた。そこで、同年一二月に内務省は各地方長官宛に内務次官通牒「町内会部落会等の運営指導に関する件」を出し、町会を「自由闊達なる隣保互助国策協力の自主的組織」となるよう指導を指示した。昭和二一年九月の第一次地方制度改革では、町会長を通じて行政事務を処理させる場合には報酬を支給するという請負的な仕組みを導入することで、従前の行政末端機構としての色彩を薄めようとする措置も取られた。
しかし、連合国側は、このような法制的な位置付けにおける町会の役割というよりも、戦時中に構成員である住民の言論弾圧や相互監視に果たしていた実質的な影響力について懸念を抱いていたとされている。すなわち、昭和二一年四月に行われた衆議院議員選挙では、多くの公職追放者を出した自由党や進歩党が依然として議席の過半数を占め、公職追放の影響を最も受けなかった社会党が第三党に留まる結果となった。これは連合国側としては想定していなかった事態であったようで、この選挙結果には町会長等による草の根的な投票運動が関係していると考えたようである。
そこでGHQは、次なる地方公職追放の対象に町会長経験者も含めるよう内務省に指示した。しかし、内務省は戦時行政の末端を担っただけの者にまで戦争責任を問い、公職追放対象に含めるのは行き過ぎとしてこれに反対、町会長経験者を含まない第二次追放計画案を提出した。すると、連合国側は町会長およびその連合会長を市町村長と同様の選挙規定で選出することを内務省に求めてきた。これは選挙前に実施する立候補者の資格審査を町会にまで適用するということであり、戦後復興に着手して間もない市区町村にとってはマンパワーの面で実現不可能な要求であった。しかし、新憲法と地方自治法の施行を間近に控え、民主的な地方選挙を実施させることで人事刷新を企図していた連合国側にとって、この要求は譲歩できないものであった。
内務省は再三にわたって見直しを打診したが受け入れられなかったため、昭和二一年一一月には「地方公職に対する追放覚書適用に関する件」、同二二年一月四日には「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」「市町村長の立候補禁止等に関する勅令」「町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令」を出し、町会長の選挙に関する規定を設けた。しかし、一月二二日には一転して、「昭和十五年内務省訓令第十七号は、昭和二十二年一月二十日よりこれを廃止する」という内務省訓令第四号により、町会を廃止する行政措置が打ち出された。
当日の内務省による新聞発表によれば、廃止理由は次の四点であった。
①一月四日付公職追放勅令に伴う町内会長、部落会長の一斉選挙に立候補六、七〇万が予想され、現在の審査委員会による事前審査能力が不可能であること。
②部落会、町内会組織は、昭和一五年内務省訓令で規定され、その後同一八年地方制度の一機関として行政の末端組織たる完全な官治行政となり、戦時中も大政翼賛会の申し子的統制機関であったこと。
③町内会長、部落会長を普通選挙とする選任により法的機能を附与することは、町内会、部落会の民主化を逆に阻むものになること。
④町内会長、部落会長選挙が、微妙な政局を反映して、今や参議院、衆議院両議員選挙の足掛かりとして政争の具になる危険性が多いこと。
内務省が訓令第四号を出した狙いは、戦時体制に合わせて昭和一五年から訓令第一七号「部落会町内会等整備要領」を根拠として再編成された行政末端機構という側面の町会を解散・廃止するところにあった。つまり、町会の姿を昭和一五年以前の単なる地域的組織との位置付けに戻すという意味であり、現に実在している町会の解体を考えていたのではなかった。したがって、地域住民が自発的に組織を結成し、自由意志によりながら活動をすることに特段の問題はないという認識であった。三月四日に内務省から各地方長官宛に出された内務次官通牒「町内会・部落会の措置について」では、次のように規定していた。
①現在町内会長、部落会長及び同連合会長が行っている行政的事務は、本年四月一日までに全て市、区、町村に移管すること。
②行政的事務を担当させるため必要がある場合は、適当な区域に市区町村の駐在員を配置するとか、市区町村の出張所のごときものを置くとかの措置を講ずること。この場合においては、市区町村の名において証明書等を発行するものとし、駐在員は、必ずしも市町村の吏員とする必要はなく嘱託としても差し支えないこと。
③市区町村の駐在員の設置等に際しては、従来の町内会、部落会等の事務所を利用し得るも、すべて必要な最少限度(ママ)に止めること。
④市区町村は、配給に関して必要がある場合には現在の隣組程度の区域の代表者に連絡することができる。但し、その代表者は区域内の住民の自由に表明された意思に基いて選挙されるものとすること(かかる配給機構をつくる場合には自治的任意組織によること)。
⑤住民の意向によって自発的に適当な任意団体を結成することは差し支えなく、この場合においてその運営は、あくまで住民の意思により民主的に行わなければならないこと。
また三月一二日には、各地方長官宛に内務局長通達「市区町村駐在員の経費について」を出し、それまで町会を通じて処理していた行政事務を市区町村で処理するための駐在所の事務費や人件費を地方財政需要額として見込み、一般財源として付与する措置を取る予定であることが周知された。