〔巻末資料〕

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資料2-2-2-1 港区定住まちづくり条例
平成三年三月二十八日
条例第一号
 (目的)
第一条 この条例は、定住まちづくりに関する基本的事項を定めることにより、区がめざすやわらかな生活都心の実現に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 定住まちづくり 区民が健康で文化的な生活を営み、かつ、住み続けるために、住宅を確保し、住環境の維持及び向上を図ることをいう。
二 区民 区内に住所を有する者及び居住する者をいう。
三 区民等 区民及び区内の土地又は建築物に関する権利を有する者をいう。
四 開発事業 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。
五 開発事業者 区内で開発事業を行う者をいう。
 (区長の責務)
第三条 区長は、定住まちづくりのため、基本的な計画を策定し、施策を推進するものとする。
2 前項の場合において、区長は、区民等の意見の反映及び区民等への情報の提供に努めるものとする。
3 区長は、第一項の施策を推進する場合には、国及び東京都その他の公共団体と密接な連携を図るものとする。
 (区民等及び開発事業者の責務)
第四条 区民等及び開発事業者は、定住まちづくりに努めるとともに、前条第一項の施策の推進に協力しなければならない。
2 開発事業者は、開発事業を行う場合には、あらかじめ近隣関係住民の理解を得るよう努めなければならない。
 (住宅の水準)
第五条 区長は、あらかじめ東京都港区定住まちづくり審議会(次条第一項において「審議会」という。)の意見を聴いて、区内における適切な住宅に関する水準を定めるものとする。
2 開発事業者は、住宅を建築する場合において、前項の水準を満たすよう努めなければならない。
 (住環境の水準)
第六条 区長は、あらかじめ審議会の意見を聴いて、区内における良好な住環境に関する水準を定めるものとする。
2 開発事業者は、開発事業を行う場合において、前項の水準を満たすよう努めなければならない。
 (区民及び新規居住者への支援)
第七条 区長は、住み続けようとする区民及び新たに区内に居住しようとする者に対して、技術的支援、資金的支援その他の支援を行うことができる。
 (定住まちづくり組織への支援等)
第八条 区長は、定住まちづくりを推進することを目的として区民等で構成される組織(以下「定住まちづくり組織」という。)に対して、技術的支援、資金的支援その他の支援を行うことができる。
2 定住まちづくり組織は、定住まちづくりのための地区の計画を策定し、区長に提案することができる。
3 区長は、前項の提案を受けたときは、第一項の支援のほか、計画の実現のため必要な措置を講じることができる。
4 区長は、特に定住まちづくりを推進する必要があると認める地区について、定住まちづくり組織の育成に努めるとともに、開発の誘導その他必要な措置を講じるものとする。
 (住宅の整備)
第九条 区長は、定住まちづくりのため、自ら住宅を供給し、若しくは民間の住宅を借り上げ、又は公的住宅供給主体若しくは開発事業者に対して、住宅の供給等を要請することにより、住宅の整備に努めるものとする。
2 区長は、前項の規定により住宅を整備する場合には、高齢者、障害者等の住宅を確保するよう努めるものとする。
 (住宅用途の維持)
第十条 住宅の所有者は、当該住宅の住宅としての用途を維持するよう努めなければならない。
 (公共公益施設の整備)
第十一条 区長は、定住まちづくりのために必要な公共公益施設の整備に努めるものとする。
 (国公有地等の有効利用)
第十二条 区長は、定住まちづくりのため、区有地の有効利用を図るとともに、国及び東京都その他の公共団体に対し、その所有地の有効利用を図るよう協力を求めることができる。
 (開発事業者への要請)
第十三条 区長は、開発事業者に対して、定住まちづくりのため必要な協議を求めることができる。
2 区長は、開発事業者に対して、開発事業を行う区域内に居住している区民が、区内に引き続き居住できるための措置を講じるよう求めることができる。
 (開発事業者等に対する措置)
第十四条 区長は、定住まちづくりのために必要があると認めるときは、開発事業者及び区内の士地又は建築物を対象として営業活動を行う者(以下「開発事業者等」という。)に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 区長は、開発事業者等が前項の指導又は助言に応じないときは、これに応じるよう勧告することができる。
3 区長は、開発事業者等が前項の勧告に応じない場合は、その氏名又は名称及び勧告の内容を公表することができる。
 (定住まちづくり審議会)
第十五条 定住まちづくりのため、区長の付属機関として港区定住まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、区長の諮間に応じて、次の各号に掲げる事項について審議し、答申するほか、区長に対して、意見を述べることができる。
一 第五条第一項及び第六条第一項の規定によりその権限に属する事項
二 前号に掲げるもののほか、定住まちづくりに関する重要事項
3 審議会は、住宅及び住環境に関し学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する委員五人以内をもつて組織する。
4 審議会の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、区規則で定める。
 (委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
   付 則
 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

資料2-3-3-1 港区総合支所及び部の設置等に関する条例
平成十七年十二月十五日
条例第六十二号
 港区組織条例(平成九年港区条例第三十八号)の全部を改正する。
 (設置等)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十五条第一項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、港区に次の総合支所を置く。
港区芝地区総合支所
港区麻布地区総合支所
港区赤坂地区総合支所
港区高輪地区総合支所
港区芝浦港南地区総合支所
2 総合支所の位置及び所管区域(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。
3 法第百五十八条第一項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、港区に次の部を置く。
産業・地域振興支援部
保健福祉支援部
子ども家庭支援部
街づくり支援部
環境リサイクル支援部
企画経営部
総務部
 (役割)
第二条 総合支所は、区域における課題の解決及び身近な区民サービスの拠点としての役割を、部は、総合支所の事務を総合的に支援する組織としての役割を担うものとする。
 (分掌事務)
第三条 総合支所は、区域における次に掲げる事務を分掌する。
一 地域振興及び文化振興に関すること。
二 区民との協働の推進に関すること。
三 産業振興に関すること。
四 防災に関すること。
五 区民生活の安全に関すること。
六 街づくりに関すること。
七 環境の保全に関すること。
八 リサイクルに関すること。
九 保育園、児童館その他の施設に関すること。
十 戸籍、住民記録及び印鑑登録に関すること。
十一 区税に関すること。
十二 介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。
十三 高齢者、障害者、児童及び低所得者の福祉その他社会福祉に関すること。
十四 保健衛生に関すること。
十五 青少年の健全育成に関すること。
十六 政策形成に関すること。
十七 広報、広聴その他区政情報に関すること。
2 部の分掌事務は、次のとおりとする。
 産業・地域振興支援部
一 地域振興、文化振興及び国際化の推進に関すること。
二 産業振興に関すること。
三 消費生活に関すること。
四 区税に関すること。
五 その他区民生活に関すること(他の部に属するものを除く。)。
 保健福祉支援部
一 保健福祉に関すること(子ども家庭支援部に属するものを除く。)。
二 介護保険に関すること。
三 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
四 国民年金に関すること。
五 保健所に関すること。
六 福祉事務所に関すること。
 子ども家庭支援部
一 子育て支援及び児童福祉に関すること。
二 家庭の支援に関すること。
三 青少年の健全育成に関すること。
四 児童相談所に関すること。
 街づくり支援部
一 街づくりの計画及び調整に関すること。
二 道路、公園その他の土木施設に関すること。
三 交通に関すること。
四 住宅に関すること。
五 建築に関すること。
 環境リサイクル支援部
一 環境の保全に関すること。
二 清掃及びリサイクルに関すること。
 企画経営部
一 政策形成及び区政の総合調整に関すること。
二 区役所改革に関すること。
三 防災及び危機管理に関すること。
四 区民生活の安全に関すること。
五 広報及び広聴に関すること。
六 財政に関すること。
七 区有施設の建設及び保全に関すること。
 総務部
一 議会に関すること。
二 文書、例規その他法令に関すること。
三 区政情報に関すること。
四 人事に関すること。
五 財産及び契約に関すること。
六 その他他の部に属しないこと。
   付 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
 (港区支所設置条例の廃止)
2 港区支所設置条例(昭和四十二年港区条例第十二号)は、廃止する。
 (港区公告式条例の一部改正)
3 港区公告式条例(昭和二十二年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。
    (次のよう略)
 (港区職員の定年等に関する条例の一部改正)
4 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
    (次のよう略)
 (港区納税貯蓄組合補助金交付条例の一部改正)
5 港区納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和二十六年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
    (次のよう略)
 (港区公衆便所条例の一部改正)
6 港区公衆便所条例(昭和三十九年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。
    (次のよう略)
 (港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正)
7 港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和五十三年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
    (次のよう略)
  付 則(平成二〇年七月一四日条例第二〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成二〇年七月規則第六七号で、同二〇年七月一六日から施行)
  付 則(平成二一年一〇月一五日条例第三五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
  付 則(平成二四年七月九日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
  付 則(平成二五年三月二二日条例第四号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二六年三月規則第一二号で、同二六年一二月二二日から施行)
  付 則(令和三年三月一九日条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第一条関係)

表4-2-1① 港区町名新旧対照表

『新修港区史』(1979)所収の「住居表示実施状況」をもとに作成。平成7年4月1日以降については、港区提供資料を参照。住居表示については、麻布狸穴町と麻布永坂町を除く区域(面積の99.71%)で実施済み

表4-2-1② 港区町名新旧対照表

表4-2-1③ 港区町名新旧対照表

表4-2-1④ 港区町名新旧対照表

表4-2-1⑤ 港区町名新旧対照表

図5-2-1① 港区内の地区別町会・自治会分布(芝地区)

令和元年(2019)9月現在。位置や番号については港区防災マップを参考に作成

図5-2-1② 港区内の地区別町会・自治会分布(麻布地区)

令和元年(2019)9月現在。位置や番号については港区防災マップを参考に作成

図5-2-1③ 港区内の地区別町会・自治会分布(赤坂・青山地区)

令和元年(2019)9月現在。位置や番号については港区防災マップを参考に作成

図5-2-1④ 港区内の地区別町会・自治会分布(高輪地区)

令和元年(2019)9月現在。位置や番号については港区防災マップを参考に作成

図5-2-1⑤ 港区内の地区別町会・自治会分布(芝浦港南地区)

令和元年(2019)9月現在。位置や番号については港区防災マップを参考に作成。右下の台場部分は国土地理院白地図を下地に作成