表6-1-2-2(*。以下*は巻末掲載を示す)は、この時期における港区の特別区税の歳入決算額の推移を示したものである。明らかなように、昭和二四年度までは大きく都税附加税、独立税および配付税から構成される税体系となっているが、中でも都税附加税が中心であり、同税が税収に占める割合は昭和二四年度には七割に達している。そして、都税附加税の大部分を占めていたのが地租附加税と家屋税附加税であったこともみて取れる。一方、独立税は、昭和二二年度には四割を占めていたものの、同二四年度には二割以下にまで低下している。そして、同税のうち最も大きな割合を占めていたのが特別区民税であった。
配付税は昭和二二年度から同二四年度まで税収の一割以上を占めており、当時の港区にとって重要な財源であったといえる。これは、区によって異なる財政力の調整を図るために配付される財源で、昭和二二年三月制定の「東京都特別区配付税条例」によって設けられた(『新修港区史』一九七九)。具体的には、営業税、法人に対する住民税、大都市配付税等を財源とし、財政調整の方法としては、47・5%は課税力を、同じく47・5%は財政需要をそれぞれ標準とし、5%は特殊事情を考慮するというものであったが、昭和二五年度から都区財政調整の新方式が始まったことで廃止された(東京都財政史研究会編 一九七〇)。