昭和五四年には都区財政調整のあり方を検討する都区検討委員会が設置された。ここでは、都区の財源配分のあり方、特別区相互の財源調整のあり方、大規模な臨時・特例的事業の財源措置の三つのテーマが議論された。この議論の中では都の行っている事務のどこまでが府県事務でどこまでが大都市事務かという都区の財源配分のあり方問題については結論が出なかったものの、都区間相互の財源のあり方となる人件費と事業費が分離していた経常経費算定の一本化と人件費の測定単位の合理化が図られた。また、昭和五七年度には臨時・特例的事業の財源措置としての特別交付金枠を従来の2%から4%に拡大し、増分された2%枠を特別区のまちづくりに関わるものとして充てることとなった。また、昭和六〇年にはこれがさらに1%拡大し、5%となった。一方で、普通交付金の枠はもとの98%から、96%、そして95%と縮小した。