平成一二年(二〇〇〇)に施行された地方自治法改正によって都と特別区の役割分担が明確化がなされたが、法律に定められた役割分担に基づく財源配分等いくつかの課題で都区間の見解が相違し、協議が難航していた。そして平成一二年二月の都区協議会で、同一七年度までに都区間で協議すべきとする主要五課題を確認したうえで、これまでの調整税等の配分割合を特別区側44%から52%に引き上げることを都区間で合意した。
また、平成一二年三月の都区協議会で示された「都区制度実施改革大綱」の中で配分割合については「配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正があった場合、都と特別区の事務配分の変更または役割分担に大きな変更があった場合、その必要が認められる場合に変更する」とされた。