生業資金貸付事業

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生業資金貸付事業は、経済的に恵まれない要保護世帯や陥りそうな人々に勤労意欲と独立自営の機会を与えるために昭和二四、二五年の二回にわたり都が実施していた事業が、同二八年に区へ移譲されたのが始まりで、同二九年四月五日に開始された。昭和三三年の貸付限度額は一世帯一口五万円以内、利率は日歩二銭五厘(一日当たり0・025%、据置期間は無利子)、貸付期間五年以内(六か月の据置を含む)、返還方式は月賦均等返還であった。この事業開始後の五年間および平成期の貸付状況は表11-1-1-4のとおりである。この事業は昭和期から平成期になると利用者の減少を受け、社会福祉協議会でも資金貸付を実施しているため平成九年度で廃止された。

表11-1-1-4 生業資金年次別貸付状況(昭和29~33年および平成期)

「港区勢要覧」昭和35年版、「港区行政資料集」各年版から作成