仕事と子育て両立支援事業は、性別にかかわらず、仕事と子育てを両立できる中小企業の職場環境づくりを支援するため、一定の条件を満たした中小企業事業主に助成金、奨励金を交付していた。この助成金と奨励金とは、中小企業育児休業助成金と中小企業配偶者出産休暇制度奨励金である。中小企業育児休業助成金は、中小企業事業主が育児休業期間を対象とした賃金を一か月以上従業員に支払った場合に支払われるものであり、中小企業配偶者出産休暇制度奨励金は、中小企業事業主が従業員の配偶者の出産に際して二日以上取得できる有給の休暇制度を新たに就業規則等に規定し、対象従業員に一日以上利用させた場合に交付される。これらの事業の実績を見ると、中小企業育児休業助成金は平成二四年度以降交付されていないが、中小企業配偶者出産休暇制度奨励金は毎年交付されている(表11-3-2-1)。なお、中小企業育児休業助成金は平成二八年四月末に終了し、中小企業子育て支援奨励金に引き継がれた。
表11-3-2-1 仕事と子育て両立支援事業の実績
「港区の平和・人権・男女平等参画 事業概要」平成26年度版および平成27年度版から作成