平成元年(一九八九)に「消費税法」が導入され、それと連動するかたちで老人福祉法が改正され、都道府県・市町村に高齢者保健福祉計画(ゴールドプラン)の策定が義務付けられた。高齢者保健福祉計画は、高齢社会化に対処するため、それぞれのレベルの自治体に、老人保健計画と老人福祉計画を相互に関連付け、同時的に策定されるべきものとされ、各自治体はこれに対応するために多大な労力、費用等の投入を迫られることになった。
一定の負担はあったものの、この計画策定はその後の高齢者保健福祉施策を飛躍的に発展させるきっかけとなった。同時に、それまで年度ごとに予算案を策定し、一年を期限としてその予算を執行し、翌年に持ち越さないという単年度主義の予算の組み立てを、福祉サービスに限定するものであったとはいえ、五か年を見越してあらかじめ事業を策定し、予算措置を講じて事業を積み上げるという計画行政を導入することになった。
また、このような高齢者保健福祉サービスにおける計画の策定という手法は、他の領域にも拡大され、エンゼルプラン、障害者プランが策定されることになった。