給水料

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1 各給水料ハ1ケ月左ノ割合ニヨリ給水請求者又ハ使用者ヨリ徴収ス

1 放任専用栓給水料

 1栓ニ付 1戸5人迄金50銭 5人以上1人ヲ増ス毎ニ金5銭ヲ逓加ス

1 同増設栓給水料

 1栓ニ付 金35銭

1 同支栓給水料

 1栓ニ付 金25銭

1 放任私設共用栓給水料

 1戸5人迄金25銭 5人以上1人ヲ増ス毎ニ2銭ヲ逓加ス

1 計量専用給水料

 甲 1ケ月使用料100石迄60銭 100石以上1石ニ付金5厘

 乙 1ケ月使用料200石迄60銭 200石以上1石ニ付金2銭5厘

 放任給水ヲ受ケルモノニシテ牛馬ヲ使用スル者ハ1頭ニツキ給水料1ケ月金10銭ヲ,豚ヲ飼養スル者ハ1ケ月金5銭ヲ徴収ス。(『水戸市郷土誌』)

 料金表で,現在と異なり面白いのは,牛馬1頭につき1か月10銭同豚5銭とあること。放任給水栓であったから,それだけ使用量が多くなることが明確に観察できるものは使用量算出に組み込まれたのである。牛馬1頭が,放任専用栓の1人分という計算の基準はどこにあるのか,それについての説明はどこにもなく不明である。