第1条 本市ハ1戸ヲ構フル者 又ハ1戸ヲ構ヘサルモ下宿若ハ間借ヲ為シ独立ノ生計ヲ営ム者ニ 特別税戸数割ヲ賦課ス
前項特別税戸数割ハ左ノ区分ニ依リ之ヲ賦課ス
1 特別税戸数割
2 水道費特別税戸数割
第2条 特別税戸数割及水道費特別税戸数割ハ 年税トシ毎年4月1日ヲ以テ賦課期日トシ其ノ日ノ現在ニ依リ之ヲ賦課ス
第3条 特別税戸数割及水道費特別税戸数割ハ 其ノ年度ノ予算額ヲ2期ニ分チ之ヲ徴収ス
第3条ノ2 水道費特別税戸数割ハ 昭和4年度ヨリ同18年度ニ至ル15ケ年度間新旧ノ区域ニ依リ 左ノ割合ヲ以テ不均一ニ之ヲ賦課ス,其ノ新旧区域ハ市会ノ定ムル所ニ依ル
1 水道給水区域ノ賦課総戸数ヲ以テ 水道費特別税戸数割賦課総額ヲ除シテ得タル1戸平均額ヲ以テ計算シタル旧区域ノ負担額ヨリ 金1万7,298円37銭ヲ控除シタル額ヲ旧区域ノ負担総額トス
2 水道費特別税戸数割賦課総額ヨリ 前号ノ旧区域負担総額ヲ控除シタル額ヲ新区域ノ負担総額トス
第4条 納税義務者ノ資産ノ状況ニ依リ資力ヲ算定シ賦課スへキ額ハ 各納期ニ於ケル賦課総額ノ10分ノ3トス
第5条 地方税ニ関スル法律施行規則第24条ノ規定ニ依リ 控除スヘキ金額ハ左ノ各号ニ依ル
1 所得1,000円以下ナルトキ1人ニ付 70円
1 同 2,000円以下ナルトキ1人ニ付 40円
1 同 3,000円以下ナルトキ1人ニ付 30円
第6条 年度開始ノ日ニ於テ納税義務ヲ有スル者ハ 4月末日限リ資力算定ノ標準タル所得額ヲ市長ニ届出ツヘシ
船舶中ニ常住シ 本市内ニ定繫場ヲ有スル者ハ前項ノ例ニ依リ届出ツヘシ
第7条 第5条ノ規定ニ依リ所得ノ控除ヲ受ケムトスル者ハ 前条ノ届出ト同時ニ申請スヘシ
第8条 賦課期日後納税義務発生シタル者ハ 其ノ事実ノ生シタル年月日ヲ記載シ 10日以内ニ前2条ニ準シ手続ヲ為スヘシ 但シ他市町村ヨリ移転シタル者ナルトキハ届書中ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
1 現住所又ハ居所
2 前住所又ハ居住
3 移転年月日
第9条 納税義務消滅シタルトキハ 其ノ事由及年月日ヲ10日以内ニ届出ツヘシ
第10条 納税義務者ニシテ第6条又ハ第8条ノ届出ヲ為サス 若ハ届出ヲ為スモ不相当ト認ムルトキハ 市長ニ於テ其ノ届出ツヘキ事項ヲ査定スルコトヲ得
第11条 地方税ニ関スル法律施行規則第26条ノ規定ニ依リ 所得額2分ノ1以上減損シタル者アルトキハ 其ノ者ノ賦課額ヲ減スヘシ
第12条 左ニ掲クル者ニハ 特別税戸数割及水道費特別税戸数割ヲ賦課セス
1 軍事救護ヲ受クル者
2 貧困ニ依リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者
3 木挽石切炭焼ノ類ニシテ雨露ヲ凌ク為山野ニ一時小屋掛ヲ為シ炊爨ヲ為ス者
4 修学ノ為滞在スル者
第13条 詐欺其ノ他不正ノ行為ニ因リ特別税戸数割及水道費特別税戸数割ヲ逋脱シタル者ニ対シテハ 其ノ逋脱シタル金額ノ3倍ニ相当スル金額(其ノ金額5円未満ナルトキハ5円)以下ノ過料ヲ科スルコトヲ得
故ナク第6条第8条第9条ノ届出ヲ為サス 虚偽ノ届出ヲ為シタル者ニ対シテハ5円以下ノ過料ヲ科スコトヲ得
第14条 本条例施行ニ関シ必要ナル事項ハ市会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
付則
本条例ハ昭和2年度分ヨリ之ヲ適用ス