市街地に配水管を埋設するため,道路敷占用と掘鑿などの許可を求めて,昭和6年4月から同年6月にかけてつぎの表のように申請を関係機関に提出している。
4月22日に県に提出した許可申請は,常盤神崎から細谷本郷までの国道と県道を昭和7年6月30日までとした。県ではこれをもとに,つぎのような命令書を付けて4月27日に道路使用の承認を出している。これが水戸市の給水配管埋設工事の道路作業上の基本となった。
命令書 水戸市
道路敷ノ掘鑿並占用許可スルニ付本命令書ヲ下付ス
第1条 占用ヲ許可スル位置ハ6号国道外府県道11線水戸市内一円地内実測反別国道1,890平方米73 府県道3,511平方米87
但シ願書ニ付属セシ図面ノ通トス
第2条 占用ノ目的ハ水道鉄管敷設トシ他ノ目的ノ為ニ占用スルコトヲ得ス
掘鑿工事施行ニ就テハ左記事項ヲ遵守スヘシ
1 工事ハ許可ノ日ヨリ10日時以内ニ着手シ昭和7年6月30日限リ竣工セシムヘシ
1 道路掘鑿ハ作業上支障ナキ限リ可成其ノ範囲ヲ狭小ナラシメ且同時ニ長区間ニ亘リ施行セサルコト尚其ノ工事ハ成ルヘク之ヲ敏速ナラシムルコト
1 道路ヲ横断シテ掘鑿スル場合ハ一側ノ掘鑿ヲ終リ之ニ完全ナル棧橋ヲ架設シタル後他側ノ掘鑿ヲ為スコト但シ2部ニ分チ施工シ能ハサルトキハ夜間交通ノ杜絶シタル後ニ於テ日ノ出前迄ニ棧橋ヲ架設スルコト
1 人家ノ軒先ニ接近シテ道路ヲ掘鑿スル場合ハ居住者ノ出入ヲ妨ケサル様桟橋ヲ架設スルコト
1 掘鑿土砂ハ交通上支障ナキ場所ニ搬出シ掘杭付近ニハ成ルヘク之ヲ堆積シ置カサルコト
1 掘坑ノ周囲ハ勿論掘鑿土砂又ハ工事用物品ヲ置キタル箇所ニハ通行人ニ危険ヲ及ホササル様柵其ノ他設備ヲ為シ且夜間ハ注意燈ヲ点スルコト
1 工事ヲ執行スルニ当リテハ其ノ工事施行期間及起業者名ヲ榜示セシムルコト
1 道路掘坑ハ成ルヘク速ニ埋戻ヲナスコト
1 道路埋戻ノ際ハ旧道路ノ構造ト同等以上ニ復旧スルコト但シ特別ナル工法ヲ以テ舗装セル道路ノ路面工事ハ起業者ノ負担ニ於テ道路管理者之ヲ施行スルコト
1 道路掘鑿ハ工事箇所毎ニ工事ニ着手及竣工共水戸土木出張所及水戸警察ニ7日以前ニ届出指揮,監督,検査ヲ受クヘシ
第3条 占用期間ハ水道供給期間トス
第4条 占用中工作物ヲ新築増築改築シ又ハ変更セムトスルトキハ設計書並図面ヲ添ヘ出願スヘシ
第5条 占用期間中ト雖公益ヲ害シ若ハ法律命令ノ施行ニ依リ又ハ県ニ於テ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ本命令書ノ条項ヲ増減変更シ又ハ占用ヲ禁止停止若ハ制限スルコトアルヘシ前項ニ対スル処分ニ対シテ茨城県知事ハ其ノ賠償ノ責ニ任セス
第6条 占用者ニ於テ本命令書ノ条項ニ違背シタルトキハ之レニヨリ生シタル損害ヲ賠償セシムルハ勿論本許可ヲ取消スコトアルヘシ
第7条 占用ノ為他ニ障害ヲ加ヘ又ハ加ヘムトスルコトアラハ占用者ヲシテ除却又ハ予防セシムルコトアルヘシ
若シ之ヲ履行セサルトキハ茨城県知事ニ於テ執行シ其ノ費用ハ占用者ヨリ徴収ス
第8条 占用権ヲ失ヒタルトキハ勿論期間満了又ハ占用者ノ都合ニヨリ占用ヲ止メタルトキハ占用者ハ10日以内ニ原形ニ復シ其ノ旨届出ヘシ若シ之ヲ履行セサルトキハ茨城県知事ニ於テ執行シ其ノ費用ハ占用者ヨリ徴収ス
右命令ス
昭和6年4月27日 茨城県知事 牛島省三
これら申請と承認の処理のもとに,つぎの表のような工期となった。上市高区は,昭和6年4月15日に着手された第1期(高区配水塔より馬口労町まで)配水鉄管布設で始まり,6年12月1日に着手し翌年3月15日に竣功した第17期布設工事で終了した。下市低区は昭和6年7月18日着手の第7期(低区給水第3・4区域・新寺橋から寿橋まで)で始まり,翌年3月31日に竣功した第20期配水鉄管布設で終了した。この布設鉄管の総延長量は,表の通りであるが,竣功量は設計量より約564間も多くなっている。
なお,幹線配水鉄管は,上市の高区配水塔よりは18吋で始まり,馬口労町一町目で12吋に分管され金町や表五軒町・西町を通り,大町と元白銀町は10吋管,そして県庁と弘道館の三ノ丸を8吋管で廻わる。馬口労町一町目から大工町・向井町に至る配水管は14吋で,泉町通りは10吋,南町通りは8吋となり三ノ丸で北側を通ってきた配水管と結ばれる。以上の幹線配水管網をもとに,高区配水塔の配水地区は,11の給水区域に分けられた。
下市地区に対する低区配水塔には,高区配水塔より馬口労町・上金町・田見小路を14吋管で給水される。これを同じ口径で三ノ丸の坂下(当時改修国道と呼ばれた旧国道6号線)まで送り,10吋管の大杉山通りと12吋管の柵町と東柵町・根積町通りに分管する。大杉山管は,日赤病院前を通り,新寺橋のある川崎町までの給水区域1と2の範囲で,それより3区域の新町通りは8吋管となる。柵町と東柵町・根積町の12吋管は,水戸駅前で銀杏町方面に8吋管を分管し,本一町目角で七軒町・吉田方面に再び8吋管を分管,本二,三,四町目通りは10吋管で,本五町目から大杉山線の延長末端に位置する新町に直結する所までは8吋管となる。
工事までの手続は,まず「第○期配水鉄管布設及付属工事仕様書」や「第○期配水鉄管布設図」など工事設計図を作成し,これをもとにして公告し入札をして請負業者を決定した。
仕様書には,品質を一定にするため鉄管類や鉛・麻・セメント・縁石などは市より支給し,鉄管の接合作業は市が直接に雇用した熟練職工によること。請負人は着手前に工程表を提出すること。埋設は与えられた標準図によること。工事中の一般交通に対する注意事項に関すること。埋め戻しなど道路面の復旧工事には,特に係員の指示に従うことなどとあった。
工事の実際には,図のように工事区ごとに詰所が設けられ,臨時水道部の鉄管布設工営所より技手が工事担当員として派遣されて指揮をした。第7期の場合は,赤沼町の馬場川沿に着工の7月18日に作られ,9月11日に廃止されている。
第5期配水鉄管布設及付属工事仕様書
第1 総則
第1条 本工事ハ凡テ本仕様書設計書並図面ニ依リ施行スヘキモノニシテ其ノ順序方法等ハ監督員ノ指示ニ従フヘシ
第2条 仕様書並図面等ニ明記セサルモノト雖工事上当然付帯スルモノハ係員ノ指揮ニ従ヒ請負費ヲ以テ施行スヘシ
第3条 本工事ハ水戸市上市元山町一部及常磐神崎地内ノ配水鉄管布設及付属工事ニシテ別紙設計書ノ通トス
第4条 本工事ハ鉄管類,鉛,麻,セメント,縁石等ヲ支給シ接合作業ハ本市直傭ノ職工ヲ以テ施行セシム
第5条 請負人ハ工事着手前予メ工程表ヲ提出シ係員ノ承認ヲ受クヘシ
第6条 本工事ニ要スル材料及器具機械等ハ予メ充分ノ数量ヲ準備シ工事施行上支障ナカラシムヘシ但シ本市係員用トシテ左記ノモノニ限リ無償貸与スルコトアルヘシ
1 箱番小屋 1棟
1 天幕 1張
第7条 本市ヨリ支給スヘキ材料ノ数量及交付場所ハ別紙設計書ノ通トス
第8条 支給材料ハ係員ノ指揮ニ従ヒ叮寧ニ取扱フヘキハ勿論ニシテ器具機械及工事中ノ材料ト雖総テ請負人保管ノ責ニ任シ運搬中ト保管中トヲ問ハス毀損又ハ紛失シタルトキハ本市ノ定ムル相当ノ価格ヲ以テ賠償又ハ修繕ヲ為サシム但シ都合ニ依リ現品賠償ヲ命スルコトアルヘシ
第9条 支給材料ノ種類数量等ハ本仕様書ニ記載ノ通ナルモ工事ノ都合ニ依リ増減変更又ハ移送積戻等ヲ命スルコトアルヘシ此ノ場合請負人ハ異議ナク自費ヲ以テ係員ノ指揮ニ従フヘシ
第10条 鉄管布設中水路横断ノ場合ハ假締切又ハ廻シ掘ヲ為シ若ハ掛樋等ニ依リ流水ニ支障ナキ様設備シ工事終了後直ニ復旧スヘシ
第11条 工事中一般交通ニ支障ナキ様注意スルハ勿論ナルモ夜間ハ点燈ヲ為シ且道路ヲ横断スル個所ハ假橋又ハ廻リ道ヲ設クヘシ
第12条 請負人又ハ代理人ハ毎日現場ニ出頭シ本市係員ノ指揮ニ従ヒ工事ノ進捗ヲ計ルヘシ
第13条 工事就業者ニシテ本市ノ係員ニ於テ不適当ト認ムルモノハ出役ヲ禁シ又ハ差替ヲ命スルコトアルヘシ之ニ対シ請負人ハ異議ヲ申立ツルコトヲ得ス
第14条 請負人ハ本仕様書設計書及図面等ニ関シ疑義ヲ生シタルトキハ本市ノ判定ニ従フモノトス
第2 材料
第15条 材料ハ凡テ検査ヲ受ケ合格シタルモノヲ使用スヘシ
第16条 材料ハ凡テ本市臨時水道工事用材料規格適合品タルヘシ
第3 施行法
第17条 鉄管布設掘鑿ハ別紙標準図ノ通トス但シ土地ノ状況ニ依リ地盤軟弱ノ個所ハ相当ノ法勾配ヲ付シ又ハ山囲ノ設備ヲ為スモノトス
第18条 道路ノ衣土ハ下部ノ土砂ト混合セサル用取除キ置キ埋戻ノ際表土ニ使用スヘシ但シ路面狭少ニシテ掘鑿土砂ヲ堆積シ得サル場合ハ支障ナキ個所ニ運搬シ置キ埋戻ノ際返送使用スヘシ
第19条 府県道ハ土管4尺以上ニシテ埋戻及搗固ハ充分注意施行スヘシ
第20条 地盤軟弱ノ為布設鉄管ノ基礎トシテ割栗石又ハ枕木杭打等特種ノ作業ヲ要スル場合ハ之ヲ施行シ其終了ヲ待チテ工事ヲ続行スヘシ此ノ場合ノ特種工事ハ本市ノ負担ヲ以テ施行ス
第21条 消火栓室制水弁室及筐ハ根切ノ上別紙標準図ニ依リ完全ナル基礎工ヲ施シタル後据付クヘシ
第22条 混凝土及「モルタル」練合ノ程度及水ノ分量等ハ係員ノ指示ニ従フヘシ
第23条 混凝土ハ厚1尺毎ニ敷均シ木蛸ノ類ニテ充分搗固メ仕上後ハ菰又ハ莚類ニテ覆クヘシ
第24条 掘鑿個所ハ基ノ当日中ニ埋戻ヲ了ル様短区間ニ分チ施行スヘシ
交通障害其ノ他工事ノ都合ニ依リテハ夜間作業ヲ命スルコトアルヘシ
第25条 鉄管ハ其ノ接合ヲ終リタルトキハ必ス上端1尺以上ニ至ル迄假埋ヲ為シ人止柵ヲ設クヘシ
第26条 鉄管両側及下端ハ左右ヨリ入念ニ土砂ヲ突込ミ空隙ヲ生ヤサル様小棒ヲ以テ充分搗固メ継手部分ハ特ニ入念ニ施工シ管ノ上端ハ1尺毎ニ木蛸ヲ以テ充分搗固メツツ埋戻ヲ為シ路面ニ達セシムヘシ
第27条 鉄管据付後ニ於テ破損セル個所ヲ発見シ又ハ接合仕上ケノ際破損ヲ生シタル為鉄管ノ布設替ヲ要スル場合ハ係員ノ指揮ニ従ヒ請負人ニ於テ直ニ之ヲ布設替ヲ為スヘシ其ノ費用ハ請負人ノ負担トス
第28条 鉄管布設後埋戻ヲ為シ残土ヲ生シタルトキハ請負人ノ費用ヲ以テ係員ノ指定スル個所ニ運搬スヘシ
第29条 鉄管布設ニ当リテハ地下埋設物ニ留意シ移転ノ必要ヲ生シタルトキハ係員ノ命ニ従ヒ請負費ヲ以テ施工スヘシ此ノ場合地下埋設物ニ損傷ヲ及ホシタルトキハ請負人辯償ノ責ニ任スルモノトス
第30条 鉄管其ノ他ノ材料ニ剰餘ヲ生シタルトキハ請負人ノ費用ヲ以テ監督員指定の個所ニ運搬ノ上返納スヘシ
第31条 砂利敷均シハ鉄管布設埋戻シ後数日経過シタル個所ヨリ順次路面ノ不陸ヲ直シ施工スヘシ
第32条 掘鑿立積コークス,松薪,木炭等ハ使用ノ結果設計書記載ノ数量ニ異動ヲ生スルコトアルモ之カ為請負全額ヲ増減セス
第33条 地下埋設物中貯水池ノ個所ハ特ニ係員ヲ遵守シ復旧其ノ他叮寧ニ施工スヘシ
第34条 布設個所ハ交通ニ支障ナキ様巾6尺以上ノ通路ヲ設クヘシ
第35条 各戸出入口ヲ掘鑿スル場合ハ係員ノ指示ニ依リ仮棧橋其ノ他適当ナル方法ニ依リ出入ニ支障ヲ興ヘサル様特ニ注意スヘシ
設計図は,第7期図のように口径別配水鉄管と泥土J字管・排気弁・制水弁・消火栓の位置が明示されている。この地区は常磐線の北側で新寺橋から那珂川にかかる寿橋までの,給水区域3と4の範囲である。幹線配水管は3区域にだけ新寺橋から蘋町・新町に8吋管が通る。なお,4区域には蓮池町の北側から蔵前の入口まで82.5間が8吋管,それより細谷本郷の寿橋までは支線の6吋管が布設され,それらより4吋や3吋管が住宅の密集程度によって選択され布設される計画であった。実際の布設量は,10吋管が359間26,4吋管が2,098間27,6吋管が372間55,8吋管が439間35,10吋管が5分の合計3,269間93で,計画量より26間97も少なかった。
以上の準備が完了して,つぎのような公告となる。内容は,工事の地域,工事の完成期日,入札資格,同方法などを明示したものである。とくに,競争入札に参加できる資格として,水戸市内に2年以上居住したことと直接国税を年額5円以上納入している者とあった。このように重要か所の直接工事や主要材料の供給,市内居住者に限定した業者入札と,市民の保護を表面に出してはいるが,実際には工事能力を高く考えて直接国税年額5円や入札保証金を10分の1としたため,業者は大きく限定されてしまった。
公告
1 第5期配水鉄管布設及付属工事
施工位置 水戸市上市元山町ノ1部及常磐神崎
竣功期限 昭和6年7月31日限リ
右工事競争入札ヲ左記ニ依リ来6月11日正午執行可有候條 2年以上本市ニ在住シ且直接国税年額金5円以上納ムル者ニシテ入札希望ノ向ハ同日午前10時迄ニ本市役所ニ到達スル様郵便入札ノ方法ニ依リ入札書御提出相成度シ
追テ本件ニ関スル設計書其ノ他関係書類ハ 水道庶務課ニ於テ承合相成度シ
右公告ス
昭和6年6月2日 水戸市役所
記
1 入札書封筒 必ス工事名朱記ノ上入札保証金ト別封ノコト
2 入札保証金 見積額100分ノ10以上(有価証券ヲ代用スル場合ハ本市ノ定ムル換価額ニ依ル)
3 入札書提出日時 昭和6年6月11日午前10時限リ
4 入札保証金納付期限 同年同月同日午前10時限リ
5 開札日時 昭和6年6月11日正午
こうして工事は,新聞などによると昭和6年5月3日に谷中袴塚の交通を遮断して始まった。そのことを「人も馬も,車も常磐村の盲聾学校前通りを迂回してゐ((い))る 水戸市に向かふ((う))約1ケ年水道産みの悩みとして交通遮断の不便さを甘受せねばなるまい」と,表現している。9月9日には,埋設工事が田見小路地区と新屋敷地区・仲町地区・赤沼地区の市内4区で実施され,それまでに6里25町15間も完成したとある。そして11月25日までに,13里半の埋設が完了し,残すものは柵町と下市低区の南部一帯の4里だけで終了の見通しができたとある。
市街地には道路ばかりでなく,電車線や鉄道線もあったため,臨時水道部ではそれぞれの機関と交渉して線路横断の工事をしている。昭和6年5月に提出した申請書は,その事情を良く表現している。また,鉄道線路横断か所は,図のように6か所あった。それらは昭和6年11月20日より翌年3月31日工期で掘鑿と埋め戻し作業が鉄道省に委託され,鉄管布設そのものは水道部の直営で6年11月26日から12月26日の工期で施行された。
昭和6年8月には,鉄管布設関係で問題が2点あった。布設工事が予想以上の進展で鉄管購入代がかさみ,14日現在で残金は11万4,321円40銭となり,新たな起債の借入れ80万円は9月に内定していた。そこで,水道庶務委員会は,鉄管購入代金20万円を,市中銀行より日歩6厘以内で借入れることになった。また,常磐村の助役が,市役所を訪問して,水道工事にともなう道路破壊について村の意向を伝えた。道路上の土木工事のため,村道の1部が破壊されている。埋管については埋め戻し作業があって問題はないが,その他の作業部分での復旧がないという。その損害が試算で1,900円になるのでと,市に請求された。庶務委員会は,これに対する協議をし,請求の全額は問題外としても300円程度の保償は必要と認めている。