次に大宰府帥の職掌については同じく職員令にみられるが、次のようなものであった。
「祠社のこと、戸口の簿帳(ふちょう)のこと、百姓を字養(じよう)せむこと、農桑(のうそう)を勧(すす)め課(おは)せむこと、所部を糺(ただ)し察むこと、貢挙(ぐこ)・孝義(こうぎ)・田宅(でんたく)・良賤(ろうせん)・訴訟(そしょう)・租調(そちょう)・倉廩(そうりん)・徭役(ようやく)・兵士(ひょうじ)・器仗(きじょう)・鼓吹(くすい)・郵駅(ゆうやく)・伝馬(でんめ)・烽候(おうこ)・城牧(じょうぼく)・過所(かしょ)・公私の馬牛(くうしのめご)・闌遺(らんくい)の雑物(ぞうもち)のこと、及び寺・僧尼の名籍(みょうせき)のこと、蕃客(ばんきゃく)・帰化・饗讌(こうえん)の事。」
そのほかの官人の職掌については、まとめると第1表のようになる。
第1表 大宰府の官人
官名 | 位階 | 数 | 職掌 |
主神 | 正七位下 | 1 | 諸の祭祀の事 |
帥 | 従三位 | 1 | 諸政および蕃客・帰化・饗讌の事 |
大弐 | 正五位上 | 1 | 帥に同じ |
少弐 | 従五位下 | 2 | 大弐に同じ |
大監 | 正六位下 | 2 | 府内を糺判、文案審署、稽失を勾え、非違を察する |
少監 | 従六位上 | 2 | 大監に同じ |
大典 | 正七位上 | 2 | 事を受けて上抄、文案勘署、稽失を検出 |
少典 | 正八位上 | 2 | 大典に同じ |
大判事 | 従六位下 | 1 | 犯状を案覆、刑名を断定、諸の争訟を判る |
少判事 | 正七位上 | 1 | 大判事に同じ |
大令史 | 大初位上 | 1 | 判文を抄写 |
少令史 | 大初位下 | 1 | 大令史に同じ |
大工 | 正七位上 | 1 | 城隍、舟檝、戎器、諸の営作 |
少工 | 正八位上 | 2 | 大工に同じ |
博士 | 従七位下 | 1 | 経業を教授、学生を課試 |
陰陽師 | 正八位上 | 1 | 占筮し、地を相する |
医師 | 正八位上 | 2 | 診候し、病を療する |
算師 | 正八位上 | 1 | 物の数を数え計る |
防人正 | 正七位上 | 1 | 防人の名帳、戎具、教閲及び食料田のこと |
佑 | 正八位上 | 1 | 防人正に同じ |
令史 | 大初位下 | 1 | 佑に同じ |
主船 | 正八位上 | 1 | 舟檝を修理 |
主厨 | 正八位上 | 1 | 醯・醢・韲・葅・醬・豉・鮭などの事 |
史正 | 20 | 公文を繕写し、文案を行署すること |
このような官人で構成される役所としては、政庁・学校院・蔵司・税司・薬司・匠司・蕃客所・修理器仗所・客館・兵馬所・主厨司・主船司・警固所・大野城司・貢上染物所・作紙所などがあった。