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駅制の制定

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駅路による交通・通信網の整備は、六四六年の大化の改新の詔で成文化される。その二に「初めて京師を修め、畿内、国司、郡司、関塞、斥候、防人、駅馬、伝馬を置く」とあり、官制の交通手段として駅路に駅馬・伝馬が配置された。その後大宝元年(七〇一)に制定された大宝律令によって各駅路に駅家が三〇里(約一六キロメートル)ごとに設置され、大路(山陽道―大宰府)の各駅に二〇頭、中路(東海道・東山道)で一〇頭、小路(その他の諸道)では五頭の駅馬が置かれ、各国の郡にも五頭の伝馬が備えられた。
 なお、七道の駅路に備えられた駅馬は、主として諸国と中央政府との間の公文書の送付や緊急連絡に供された。一方各国内に分散する郡の役所にあたる郡家は、必ずしも駅路沿いにはなく、その場合地方道として伝路が走っていた。伝路に置かれた伝馬は、国司の赴任その他の公務旅行者に利用された。