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大化の改新以後の戸籍

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大化の改新以後の造籍についてまとめると、次のような経過をたどっている。
・大化元年(六四五)八月…東国と大和の六県に使者を出して、戸籍の作成を命ずる
・    〃   九月…諸国に使者を派遣して、全人口調査を行う
・大化二年(六四六)正月…戸籍・計帳・班田収授の法を作り、五〇戸を里とする
・天智天皇九年(六七〇)…庚午年籍(こうごねんじゃく)が完成
・持統天皇四年(六九〇)…庚寅年籍(こういんねんじゃく)が作られる
・大宝二年(七〇二)………『大宝令(たいほうりょう)』の戸令(こりょう)によって造籍
・天平宝字二年(七五八)…養老令の戸令によって造籍される
 このように大化の改新後から戸籍作成に向けての本格的な取りかかりがみられる。六七〇年の庚午年籍は日本で最初の全国的な戸籍であり、奈良時代から平安時代初期には氏姓の根本台帳とされた。その後しばらくは全国的な造籍はなく、浄御原令の完成した六九〇年になって、その戸令に基づいて作成されたとする全国的な『庚寅年籍』が作成されたが、これは農民支配の根本台帳であるともいわれる。このあと戸籍を六年ごとに作成していく六年一造が原則となった。その後、大宝律令・養老令によって造籍されるが、平安時代になってからしだいに正確さを欠くと思われる記載や書式の欠落が見られるようになり、十一世紀初頭ごろには造籍も行われなくなったとみられている。