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条里制(じょうりせい)の施行

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大化の改新の詔(六四六年)の中で「班田収授」を行う方針が出されたが、このことと密接な関連を持つのが条里制である。班田収授は六歳以上の男女に国が一定面積の土地を班給して耕作させ、死ねば再びその土地を収公(しゅうこう)するという田制であるが、詔の三条には「およそ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段とせよ。十段を町とせよ。」として田地の地割りの基準を示している。これは班田収授という土地制度を行うために耕地を一定の広さに分割・整理していこうとするものであろうが、条里制地割りによる耕地の整理や開発が進んだのは大宝令(七〇二年)以後で、特に和銅―養老年間(七〇八―七二四)ごろに全国的に進められたと考えられている。
 条里制地割りは土地を六町(約六四五メートル)間隔で縦横に区画し、その一つの六町四方(方六町)を里とした。そして東西の並びを一里・二里…と数えれば、南北の並びは条(あるいは図)と呼び、一条・二条…と数えた。里は更に一町ごとに六等分して縦横に三六に区画され、その一つの一町四方(方一町)を坪(江・枝)と呼んだ。坪は一ノ坪から三六ノ坪まで順に数えるが、その数え方は千鳥式(連続式)と平行式とがあり、ほぼ一郡を単位に○国○郡○条○里○ノ坪と呼称されて的確にその位置を示すことができた。坪はまた更に一段ごとに一〇等分されたが、この地割りには長地(ながち)型と半折(はおり)型の二つの型がみられる(第33図参照)。改新の詔三条の地割りはこの半折型を指している。したがって一方の長地型地割りとは時期的にどちらが先行するものかについて意見が分かれている。

第33図 条里制坪並と坪地割