荘園はもともと納税(輸租)の義務が課せられていたが、中央などの権力を持つ荘園領主は一定の手続きをとって自らの荘園の不輸租(ふゆそ)(税の取り立てのできない)特権を獲得していった。この申請の手続きは立券荘号(りっけんしょうごう)といい、太政官符(だじょうかんぷ)と民部省符(みんぶしょうふ)が下されたために、その荘園は官省符荘(かんしょうふしょう)と呼ばれた。
しかし、そのような特権の得にくい地方の有力農民(豪族)は、開墾した私有地を中央の貴族や有力社寺に寄進して領家(りょうけ)または本所(ほんじょ)と仰いで名義上の所有者にし、自らは荘司・荘預などと呼ばれる荘園の管理者となって不輸租の権利を獲得していった。このような形の荘園は十世紀以降十一世紀にかけて爆発的ともいえる勢いで全国に広まったといわれるが、平安時代には特に摂関家(せっかんけ)(藤原氏)に集中していった。しかし、院政が摂関家を上回る権力を示し始める十二世紀ごろには、荘園も院に集中し始め膨大な皇室領が成立するようになった。このような寄進によってできた荘園を寄進地系(きしんちけい)荘園とも呼んでいる。
このような形での荘園の増加に対して、延喜二年(九〇二)以後政府は荘園整理令を繰り返し出してその対策を講じたが、法令を出すのは大荘園領主である中央の権門勢家(けんもんせいか)であり、このような矛盾から効果は上がらなかった。そして更に荘園領主は国司の派遣する検田使や収納使を拒む権利(不入権)をも認めさせていき、荘園はしだいに国家の中で独立した存在になり、全国の田地は公領と荘園の二つに分けられることになった。