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指出帳を安堵する

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天正十五年(一五八七)七月三日、黒田孝高は秀吉から豊前中・東部に六郡を与えられて、馬ケ岳城に入り、直ちに検地にとりかかり、年貢の徴収台帳の作成を始めた。
 『友枝文書』(『豊前市史』文書資料編七九ページ)に次のような史料が見える。これをどう考えたらよいのであろうか。
 
     坪付之事
 合
  中一所弐段中村名之内
  ゆさた(ママ)一々十五代 同
  門田一々壱段内藤分之内
  ひかけ一々壱段三符之内
  谷ノ口一々壱段三符之内
  くほ田一々壱段廿代東分散在地(三筆略)

 右九段廿五代依浮地、永代為下作職、御百性(姓)被仰付候、尤目出候、仍坪付如件
    天正十五年八月廿八日
内尾主水佐 兼元
      栗山四郎左衛門尉殿
(裏書)
右之分、任筋目、従当年、百性(姓)地ニ相定候之間、年貢等之儀、無油断納所尤ニ候、為後日如此候、
以上
    八月廿日
栗四右(花押)
利之

 
 裏書きの栗山四郎右衛門の下作職安堵の日付が八月二十日、内尾主水佐兼元の差し出した坪付(つぼつけ)の日付八月二十八日より前になっているのは何故であろうか。
 ここに見える「浮地」とは他村に散在する内尾氏の下作職地と思われる。畝歩の単位を用いていないから、検地がまだ行われていないと考えられる。他の文書も同形式をとっているから、栗山四郎右衛門が書式と日付を示し、まず安堵の証判を与えて、その表(おもて)に所持する作職を申告させたものと考えられる。栗山氏の慎重な対応を窺(うかがう)うことができる。
 黒田氏の豊前検地に関する史料はほとんど残存していない。宇佐郡では高家(たけい)村検地帳が天正十五年八月吉日となっており、寛永九年(一六三二)検地帳写の奥に「天正拾五年八月十日御検地」とあり、元重村検地写帳の日付は天正十五年九月廿七日となっている。八月~九月に検地がなされている。
 元重村検地帳より、黒田検地の性格を考えてみよう。
 
  竹の下六畝倉納三斗六升次右(隠岐守鎮清)兵部
   〃七畝蔵納四斗二升三郎右左近
   〃壱反くら納五斗次右兵部(次右養子)
   〃一反六畝廿歩くら納壱石同人
   〃 はた四畝くら納壱斗六升同人
   〃弐畝廿歩くら納壱斗 左近
  すミた四畝拾歩くら納弐斗六升 孫二郎
  もリかき壱反くら納六斗 佐介
    以上三石四斗


 
 右の記載形式は、字名・反畝歩・斗代・作人を記す太閤検地の体裁を踏んでいる。倉納とは黒田氏の蔵へ納入する分で、給人へ与えたものではない。一反につき五~六斗の斗代は石盛(こくもり)ではなく実年貢を示すもので、石盛はこの二倍程度の一~一・二石であろうと推定する説(『大分の歴史』(5)・五七ページ)があるが、天正期の検地は、石盛と年貢額が近いのが特徴と考えるべきであろう。検地前の豊前の年貢が、田一反につき、二~三斗が普通であったのだから、五~六斗の年貢は、逃散や一揆を惹起(じゃっき)させるに十分な、とてつもない高年貢であった。「次右」とは次郎右衛門の略称で、元重隠岐守鎮清を指すらしい。兵部は、次右の子息鎮頼が天正六年の日向耳川の戦いで戦死したので、孫女菊に迎えた養子らしい。
 上段の人物が作職所持者で、下段が耕作者を意味する。ここでは一地一作人の原則が、まだ行われていないのである。
 元重村の石盛の合計額は三五六石余、帳付人数一一七人、内一町歩以上が一七人、三反未満が七〇人、個人的には、安芸(元重安岐守統清)の六町余(石高三六石六斗余)と兵部(元重兵部丞)の四町七反余(石高三〇石余)がとびぬけている。二人は元重切寄(きりよせ)(城砦)の中心的な存在であったが、仕官せずに百姓身分にとどまり、庄屋となったのである。