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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第一節 近世社会の形成
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五 キリシタン改めから宗門改めへ
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(二) 宗門改めの創設
宗門改めの免除
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宗門改めは、一五歳以上六〇歳までの男子に義務づけられていた。しかし、病気、その他の特別の理由があって、宗門改め場所へ行くことのできない者には、受人の証文で、改めを済ませることが許された。次の文書は病気のため、改め場所へ行けない者のため、その受人が差し出した受合証文である。
差し上げ申す御受合証文の事
仲津郡
節丸作右衛門
右の者、去る巳歳より午・未・申・酉・戌宗門御改めの節、病気にて御座候て、御改め場所に罷出申さず
候、然る処、先達てより病気に御座候て、当年も御改め場所に罷出申さず、巳・午・未・申・酉・戌・亥
七ケ年御帳に判形仕らず、病人に紛れ御座なく候、そのため、証文差し上げ申し候、以上
享和三年亥四月朔日
節丸順平 判
宗門方 御役所
(「勢島文書」・北九州市立歴史博物館所蔵)