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産物会所と菜種売捌方

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次に、天保十三年(一八四二)の例を基に、C型の流通ルートを見てみよう。
 天保十一年、小倉藩は、年貢米収納事務に関する「御改法」を発布するとともに、小倉城下宝町一丁目に産物会所を設置し、領内諸産物および残米の売買を行事(現福岡県行橋市行事)の飴屋(玉江家)と宇島(うのしま)(現福岡県豊前市宇島)の万屋(よろずや)に受け負わせた。田川・京都・仲津の三郡は飴屋、築城、上毛の二郡は万屋が取り扱うようになった(第53図・第54図参照)。
 

第53図 菜種子手絞免許札


第54図 菜種子畠の写真

 「長井手永大庄屋日記」天保十四年(一八四三)八月六日の条に、同十一年の仲津郡の菜種子の集荷・売却に関する記事が見える。
 
   仲津郡
稲童村・松原村・真菰村
  去子年(天保十一年)有久村・大坂村・崎山村
  一、菜種作高拾八石八斗弐升柳瀬村・喜多良村・鐙畑村
上伊良原村・下伊良原村・帆柱村
扇谷村
      内
    一、七斗弐升蒔種に囲置候分
    一、三石手絞に仕候分
    残拾五石壱斗
       内
    一、四石弐斗小倉綿屋茂兵衛え売渡申候
    一、四斗飴屋儀兵衛え売渡申候
    一、拾石五斗万屋助九郎え売渡申候
     〆
     卯七月(天保十四年)


 
 さらに、同日記天保十四年七月十九日の条に、同十三年の仲津郡の菜種子の集荷・売却に関する「覚」がある。
 
       覚
  国作手永 
大橋村
  一、菜種子三石勘七
但、去寅年(天保十三年)買集、手絞仕申候
長井手永
崎山村
  一、同五石弥兵衛
但、去寅年買集、万屋助九郎へ売渡申候
同村
  一、同四石弐斗市平
但、右同断、小倉綿屋茂兵衛へ売渡申候
節丸手永
下いら原村
  一、同四斗治作
但、去寅年買集、飴屋儀兵衛え売渡申候
上いら原村
  一、同五石五斗常蔵
但、右同断、万屋助九郎へ売渡申候
  〆
      卯七月(天保十四年)


 
 天保十一年の産物会所設置後、長井手永で生産された菜種子は、崎山村市平の集荷分が小倉の綿屋茂兵衛へ売り渡され、崎山村弥兵衛の集荷物が宇島の万屋助九郎へ売り渡された。他方、節丸手永の菜種子は、下伊良原村治作の集荷分が行事の飴屋儀兵衛へ売り渡され、上伊良原村常蔵の集荷分が宇島の万屋助九郎へ売り渡された。こうして、領内の菜種子を買い集めた綿屋・飴屋・万屋らの菜種子売捌方(うりさばきかた)は、それぞれの持ち船で、大坂の菜種子問屋へ菜種子を回漕した。